○野辺地町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成十六年四月十五日
告示第三十二号
野辺地町不当要求行為等の防止に関する要綱を次のように定め、平成十六年五月一日から適用する。
(目的)
第一条 この要綱は、野辺地町の事務事業に対する不当要求行為等を未然に防止するとともに、町として統一的な対応方針を定めることにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
一 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
二 正当な理由もなく、職員に面会を要求する行為
三 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
四 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
五 職務上の地位を利用して、事務事業の正常な執行に支障を生じさせる行為
六 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
七 その他前各号に準ずる行為
(委員会の設置)
第三条 町の事務事業執行における不当要求行為等を未然に防止することを目的に、町としての統一的な対応方針等を定めるとともに、職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するために、野辺地町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、別表に掲げる委員により構成する。
3 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
6 対策委員会の庶務は、総務課において行う。
(平一九告示二五・一部改正)
(対策委員会の所掌事項)
第四条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
一 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
二 不当要求行為等に関する調査
三 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
四 不当要求行為等に対する対策を講じること
五 その他対策委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等発生時の基本的な対応)
第五条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又は不当要求行為等に関する情報を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。ただし、第二条第五号に定める行為等で上司に報告しがたい場合は、総務課内の不当要求行為相談担当者へ報告するものとする。
2 所属長は、所管する事務事業において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、当該不当要求行為等を行っている者に対して、直ちに警告、退去命令等必要な措置を講じ、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
3 所属長は、不当要求行為等があった場合において、必要があると判断したときは、直ちに警察に通報するものとする。
4 委員長は、第二項の報告を受けたときは、対策委員会を招集しなければならない。
(平一九告示二五・一部改正)
(その他)
第六条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、町長が定める。
前文(抄)(平成一七年三月三一日告示第一五号)
平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成一九年三月三〇日告示第二五号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日告示第一九号)
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成二四年三月三〇日告示第二二号)
平成二十四年四月一日から適用する。
前文(抄)(平成二五年三月二九日告示第二四号)
平成二十五年四月一日から適用する。
附則(令和三年三月一八日告示第一八号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日告示第四九号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日告示第九八号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日告示第四四号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平一七告示一五・平一九告示二五・平二〇告示一九・平二四告示二二・平二五告示二四・令三告示一八・令四告示四九・令六告示四四・一部改正)
副町長 総務課長 企画財政課長 防災管財課長 税務会計課長 町民課長 介護・福祉課長 産業振興課長 建設水道課長 学校教育課長
(平24告示22・令4告示98・一部改正)