○野辺地町少子化対策検討委員会条例
平成十四年三月二十二日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てられる環境を整備し、結婚・出産・育児に対し希望が持てる社会実現のための少子化対策諸施策等について検討し、総合的に推進するため、野辺地町少子化対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第二条 検討委員会の任務は、次のとおりとする。
一 地域と行政が一体となった、少子化対策の総合的な計画を策定するための基本的事項及び今後の少子化対策のあり方等について検討すること。
二 少子化対策に関する情報収集
三 少子化対策に関する町民意識の高揚
四 その他少子化対策に関し必要なこと。
(組織)
第三条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、子どもに関わる保健・医療・福祉関係機関又は地域の各種関係団体関係者及び行政機関の中から町長が委嘱する。
2 検討委員会に委員長、副委員長を置く。
3 委員長、副委員長は委員の互選とする。
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じ補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第五条 検討委員会は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年野辺地町条例第十一号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)