○野辺地町女性行政連絡協議会設置規程

平成十一年十一月十一日

訓令甲第六号

(設置)

第一条 女性に関する施策の総合的推進を図るため、野辺地町女性行政連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(職務)

第二条 連絡協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

 女性に関する施策の総合的な計画の策定及び実施に関すること。

 女性に関する施策の連絡調整に関すること。

 その他女性に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第三条 連絡協議会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 会長は、副町長をもって充てる。

(平一九訓令甲二・一部改正)

(会長)

第四条 会長は、連絡協議会を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ、会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第五条 連絡協議会は、必要に応じて、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を連絡協議会に出席させ、説明、意見等を求めることができる。

(専門部会の設置)

第六条 専門的な事項を検討するため、必要に応じ連絡協議会に専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、会長が指名する者をもって構成する。

3 専門部会は、特定の事項を調査し、検討するものとする。

4 専門部会の組織、任務等については、会長が別に定める。

(庶務)

第七条 連絡協議会の庶務は、男女共同参画社会の推進の業務を担当する課において処理する。

(平一四訓令甲七・一部改正)

(委任)

第八条 この訓令に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成十一年十一月十一日から施行する。

(平成一四年三月三一日訓令甲第七号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平二〇訓令甲三・全改、平二四訓令甲五・平二五訓令甲三・令四訓令甲二・一部改正)

会長

副町長の職にある者

委員

総務課長の職にある者

委員

企画財政課長の職にある者

委員

町民課長の職にある者

委員

介護・福祉課長の職にある者

委員

健康づくり課長の職にある者

委員

産業振興課長の職にある者

委員

社会教育・スポーツ課長の職にある者

委員

中央公民館長の職にある者

野辺地町女性行政連絡協議会設置規程

平成11年11月11日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務/ 委員会等
沿革情報
平成11年11月11日 訓令甲第6号
平成14年3月31日 訓令甲第7号
平成16年3月31日 訓令甲第10号
平成17年3月31日 訓令甲第10号
平成19年3月30日 訓令甲第2号
平成20年3月31日 訓令甲第3号
平成24年3月30日 訓令甲第5号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
令和4年3月31日 訓令甲第2号