○野辺地町女性行政連絡協議会設置規程
平成十一年十一月十一日
訓令甲第六号
(設置)
第一条 女性に関する施策の総合的推進を図るため、野辺地町女性行政連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(職務)
第二条 連絡協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
一 女性に関する施策の総合的な計画の策定及び実施に関すること。
二 女性に関する施策の連絡調整に関すること。
三 その他女性に関する施策の推進に関すること。
(組織)
第三条 連絡協議会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 会長は、副町長をもって充てる。
(平一九訓令甲二・一部改正)
(会長)
第四条 会長は、連絡協議会を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ、会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第五条 連絡協議会は、必要に応じて、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を連絡協議会に出席させ、説明、意見等を求めることができる。
(専門部会の設置)
第六条 専門的な事項を検討するため、必要に応じ連絡協議会に専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、会長が指名する者をもって構成する。
3 専門部会は、特定の事項を調査し、検討するものとする。
4 専門部会の組織、任務等については、会長が別に定める。
(庶務)
第七条 連絡協議会の庶務は、男女共同参画社会の推進の業務を担当する課において処理する。
(平一四訓令甲七・一部改正)
(委任)
第八条 この訓令に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成十一年十一月十一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日訓令甲第七号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令甲第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日訓令甲第二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平二〇訓令甲三・全改、平二四訓令甲五・平二五訓令甲三・令四訓令甲二・一部改正)
会長 | 副町長の職にある者 |
委員 | 総務課長の職にある者 |
委員 | 企画財政課長の職にある者 |
委員 | 町民課長の職にある者 |
委員 | 介護・福祉課長の職にある者 |
委員 | 健康づくり課長の職にある者 |
委員 | 産業振興課長の職にある者 |
委員 | 社会教育・スポーツ課長の職にある者 |
委員 | 中央公民館長の職にある者 |