○野辺地町事務改善委員会規程

平成四年四月二十日

訓令甲第二号

(設置)

第一条 行政事務の能率化に関する施策の審議を行い、もって合理的な事務処理方式を確立するため、野辺地町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 事務手続の改善に関すること。

 事務処理機構の改善に関すること。

 執務環境の改善に関すること。

 事務の機械化に関すること。

 その他行政の能率化及び事務の改善に関すること。

2 委員会は、前項各号に掲げる事項を審議するため必要な調査、研究を行うものとする。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、野辺地町行政組織規則(平成二十五年野辺地町規則第十号)第十四条に規定する課長、学校教育課長、社会教育・スポーツ課長、健康増進センター所長、老人福祉センター所長、議会事務局長、学校給食共同調理場所長、図書館長、中央公民館長、歴史民俗資料館長、勤労青少年ホーム館長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長の職にある職員をもって充てるほか、町職員のうちから町長が命ずる。

(平八訓令甲一・平一〇訓令甲四・平一四訓令甲六・平一六訓令甲九・平一七訓令甲九・平一九訓令甲二・平二一訓令甲三・平二四訓令甲五・平二五訓令甲三・令三訓令甲三・令六訓令甲三・一部改正)

(委員長の職務及び職務代理)

第四条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は不在のときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長、副委員長がともに事故があるとき又は不在のときは、あらかじめ、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平一四訓令甲六・一部改正)

(幹事等)

第五条 委員会に幹事を置き、事務改善の業務を担当する課の課長補佐をもって充てるほか、町職員のうちから町長が命ずる。

2 委員会に幹事会を置き、幹事会は幹事をもって組織する。

3 幹事会は、委員会に提出すべき原案を審理するほか、軽易な事項を審議する。

4 幹事会の会議は、事務改善の業務を担当する課の課長補佐が招集し、議長となる。

5 幹事は、委員会の会議に出席し発言することができる。

(平一四訓令甲六・一部改正)

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときは随時招集する。

(審議の請求)

第七条 課長及び事務局長は、所掌事務の事務手続の改善、事務の機械化、事務処理機構の改善、執務環境の改善その他行政の能率化及び事務の改善を行おうとするときは、委員会に対し、審議を求めることができる。

(平一四訓令甲六・平一六訓令甲九・一部改正)

(関係者の出席等)

第八条 委員会は、必要に応じて関係職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。

(委任)

第九条 この訓令に定めがあるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(委員会の庶務)

第十条 委員会の庶務は、事務改善の業務を担当する課において処理する。

(平一四訓令甲六・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成八年三月二九日訓令甲第一号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第四号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和三年三月一八日訓令甲第三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年三月二八日訓令甲第三号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

野辺地町事務改善委員会規程

平成4年4月20日 訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務/ 委員会等
沿革情報
平成4年4月20日 訓令甲第2号
平成8年3月29日 訓令甲第1号
平成10年3月31日 訓令甲第4号
平成14年3月31日 訓令甲第6号
平成16年3月31日 訓令甲第9号
平成17年3月31日 訓令甲第9号
平成19年3月30日 訓令甲第2号
平成21年3月31日 訓令甲第3号
平成24年3月30日 訓令甲第5号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
令和3年3月18日 訓令甲第3号
令和6年3月28日 訓令甲第3号