○野辺地町行政改革推進本部設置要綱
平成七年四月十八日
告示第十二号
野辺地町行政改革推進本部設置要綱(昭和六十年野辺地町要綱第一号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 社会の変化に対応した、豊かでうるおいのある町づくりを進める、簡素で効率的な町政の実現を図るため、野辺地町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
一 野辺地町行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
二 野辺地町行政改革大綱の進行管理に関すること。
三 その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第三条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、野辺地町行政組織規則(平成二十五年野辺地町規則第十号)第十四条に規定する課長、学校教育課長、社会教育・スポーツ課長、健康増進センター所長、老人福祉センター所長、議会事務局長、学校給食共同調理場所長、図書館長、中央公民館長、歴史民俗資料館長、勤労青少年ホーム館長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、消防署長をもって充てる。
4 本部長は、推進本部を総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(平八告示一六・平一〇告示一〇・平一四訓令甲二・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平一九告示二五・平二四告示二二・平二五告示二四・令三告示一八・令六告示四四・一部改正)
(幹事会)
第四条 推進本部の能率的運営を期し、事務を整理するため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長及び幹事をもって組織する。
3 会長は、総務課課長補佐をもって充てる。
4 幹事は、前条第三項に規定する課及び局の長が推薦した職員をもって充てる。
5 会長は、幹事会を総括する。
6 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、主宰する。
(令五告示一一一・追加)
(会議)
第五条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(令五告示一一一・旧第四条繰下)
(庶務)
第六条 推進本部の庶務は、行政改革を担当する課において処理する。
(平一四訓令甲二・一部改正、令五告示一一一・旧第五条繰下)
(補則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
(令五告示一一一・旧第六条繰下)
附則
この要綱は、平成七年四月十八日から施行する。
附則(平成八年四月一日告示第一六号)
この要綱は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年四月一日告示第一〇号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日訓令甲第二号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日訓令甲第六号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日訓令甲第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日告示第二五号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成二四年三月三〇日告示第二二号)
平成二十四年四月一日から適用する。
前文(抄)(平成二五年三月二九日告示第二四号)
平成二十五年四月一日から適用する。
附則(令和三年三月一八日告示第一八号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年九月一日告示第一一一号)
この要綱は、令和五年九月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日告示第四四号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。