○町長が専決処分することのできる事項の指定の件

平成元年三月二十二日

議決

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定により、町長において専決処分することのできる事項を左記のとおり指定する。

一 一件五十万円以下(交通事故にかかるものは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に規定する保険金額の最高額の範囲内)の法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること。

二 目的物の価格が五十万円以下(交通事故にかかるものは、自動車損害賠償保障法に規定する保険金額の最高額の範囲内)の和解に関すること。

町長が専決処分することのできる事項の指定の件

平成元年3月22日 議決

(平成元年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務/
沿革情報
平成元年3月22日 議決