○野辺地町の休日を定める条例
平成元年六月二十八日
条例第十五号
(町の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平四条例二一・一部改正)
(期限の特例)
第二条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則(議会及び執行機関の定める規則を含む。以下同じ。)で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成元年九月三日から施行する。
附則(平成四年一二月一七日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成五年三月規則第一号で、同五年三月二一日から施行)
(野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)
2 野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)