○野辺地町議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和六十一年九月二十二日

選挙管理委員会告示第四十号

(趣旨)

第一条 野辺地町議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和六十一年野辺地町条例第二十九号。以下「条例」という。)第一条第二項の規定によるポスター掲示場の設置に関する野辺地町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う事務について、必要な事項を定めるものとする。

(総数の減少)

第二条 条例第二条の規定によるポスター掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域・地勢・交通等の事情を考慮して特に必要であると認めるときに限り行うことができるものとする。

(区画番号)

第三条 選挙管理委員会は、ポスター掲示場の区画数を選挙の都度定め、ポスターを掲示すべき区画にあらかじめ番号(以下「区画番号」という。)をポスター掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、別記様式の例により、ポスター掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連番号を付するものとする。

(ポスターの掲示の順序等)

第四条 候補者は、法第百四十四条の二第五項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、選挙管理委員会が指定した区画番号が付された区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

3 候補者がポスター掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の期日の前日までとする。

4 候補者は、ポスター掲示場に掲示するポスターの見本を選挙管理委員会に提出しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第五条 選挙管理委員会は、ポスターが指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知つたときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。

2 選挙管理委員会は、候補者の辞退・死亡・届出の却下等により候補者でなくなつた場合において、当該候補者のポスターを速やかに撤去しなければならない。

3 選挙管理委員会は、ポスターを掲示の破損等を発見したときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合においてポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第六条 選挙管理委員会は、法第百四十四条の三の規定によりポスターを掲示場に設けることができないときは、直ちにその旨の理由を付けて告示するものとする。

(その他必要な事項)

第七条 この規程に定めるもののほか、ポスターを掲示等に関し、必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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野辺地町議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和61年9月22日 選挙管理委員会告示第40号

(昭和61年9月22日施行)