○野辺地町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和六十一年九月二十日
条例第二十九号
(ポスター掲示場の設置)
第一条 野辺地町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、野辺地町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第二条 選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、選挙管理委員会の定めるところにより法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。