○選挙運動に関する収支報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程

平成十二年二月十七日

選挙管理委員会告示第二号

選挙運動に関する収入及び支出の報告書類閲覧の請求並びにその方法に関する規程(昭和三十年選挙管理委員会告示第十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百九十二条(報告書の公表、保存及び閲覧)第四項の規定に基づき、法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第一項の規定により野辺地町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された候補者の選挙運動に関する寄付及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求及びその方法について必要な事項を定めるものとする。

(収支報告書の閲覧の請求)

第二条 法第百九十二条第四項の規定により収支報告書の閲覧を請求する者は、あらかじめ別記様式第一号の収支報告書閲覧申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請があったとき委員会は、別記様式第二号による収支報告書閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

(収支報告書の請求の期間)

第三条 収支報告書は、法第百九十二条第三項(報告書の保存期間)に規定する期間内においては、何人もその閲覧の請求をすることができる。

(閲覧の方法)

第四条 収支報告書の請求及び閲覧は、委員会の事務局において、執務時間中にしなければならない。

2 収支報告書を閲覧する者は、収支報告書を委員会の事務局の場所以外に持ち出したり、破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

3 前二項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和四年六月三〇日選管委告示第三〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4選管委告示30・一部改正)

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選挙運動に関する収支報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程

平成12年2月17日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
平成12年2月17日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年6月30日 選挙管理委員会告示第30号