○選挙運動従事者に対し支給する実費弁償並びに労務者に対し支給する報酬及び実費弁償の最高額

昭和五十三年九月八日

選挙管理委員会告示第三十六号

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百九十七条の二第一項及び第二項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の額の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第百四十一条の規定により選挙運動のため使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のとおり定め、昭和四十九年九月十二日選挙管理委員会告示第三十七号(選挙運動従事者に対し支給する実費弁償並びに労務者に対し支給する報酬及び実費弁償の額)は、廃止する。

一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額

(一) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(二) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(三) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

(四) 宿泊料 (食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円

(五) 弁当料 一食につき一千円 一日につき三千円

(六) 茶菓料 一日につき五百円

二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額

(一) 基本日額 一万円以内

(二) 超過勤務手当 一日につき右の額の五割

三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額

(一) 鉄道賃、船賃及び車賃第一号(一)(二)及び(三)に掲げる額

(二) 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円

四 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる報酬の額

(一) 選挙運動のために使用する事務員 一日につき一万円

(二) 専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 一日につき一万五千円

(平五選管委告示四・平一一選管委告示二七・一部改正)

(昭和五九年三月二二日選管委告示第一一号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成五年三月三一日選管委告示第四号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一一年三月三一日選管委告示第二七号)

この規程は、告示の日から施行する。

選挙運動従事者に対し支給する実費弁償並びに労務者に対し支給する報酬及び実費弁償の最高額

昭和53年9月8日 選挙管理委員会告示第36号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
昭和53年9月8日 選挙管理委員会告示第36号
昭和59年3月22日 選挙管理委員会告示第11号
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成11年3月31日 選挙管理委員会告示第27号