○野辺地町長並びに野辺地町議会議員選挙新聞広告に関する規程
昭和三十四年三月五日
選挙管理委員会告示第五号
第一条 野辺地町長並びに町議会議員候補者(以下「候補者」という。)が公職選挙法第百四十九条第四項の規定に基いて選挙に関して行う新聞広告は法令に定めてあるもののほかこの規程による。
(平一一選管委告示二八・一部改正)
第二条 候補者はいづれかの一の新聞に選挙運動の期間中、二回を限り選挙に関して広告をすることができる。
2 前項の広告のスペースは記事下横九、六センチメートル、縦二段組以内とする。
3 第一項の規定により掲載する新聞広告は色刷りは認めない。但しスペースの範囲内の活字は候補者の自由とする。
(平一一選管委告示二八・一部改正)
第四条 第二条の規定により候補者が新聞広告する場合は当該選挙の選挙長から交付された証明書を希望する新聞社に提出しなければならない。
2 新聞広告に関する証明書様式は別記第一号様式による。
3 前項の規定により証明書を受けた新聞社は候補者が希望する日に広告を掲載すること。
4 広告を掲載した新聞社は候補者にこの証明書に掲載新聞を添付して経費の請求をすることができる。
(平一一選管委告示二八・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日選管委告示第二八号)
この規程は、告示の日から施行する。
(平11選管委告示28・全改)