○公職の候補者が選挙運動のために使用する自動車・拡声機及び船舶の表示に関する規程
昭和六十一年九月二十二日
選挙管理委員会告示第四十一号
第一条 公職の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車・拡声機及び船舶の表示は、公職選挙法(以下「法」という。)第百四十一条第六項の規定により、野辺地町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する第一号様式の表示板を用いてしなければならない。
(平一一選管委告示二六・一部改正)
第二条 前条の表示板は、立候補の届出完了後、直ちに交付する。
第三条 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面に、拡声機にあつては送話口の下部に、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見易い個所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
第四条 表示板を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする者は、町委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合は、破損した表示板を、町委員会に返さなければならない。
第五条 第二項の規定により表示板の交付を受けた者、又はその代人は、選挙が終了したとき若しくは候補者たることを辞したとき、又は死亡したときは直ちにこれを町委員会に返付しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 公職の候補者が選挙運動のために使用する自動車拡声機等の表示並びにポスターの証紙及び検印に関する規程は、廃止する。
附則(平成一一年三月三一日選管委告示第二六号)
この規程は、告示の日から施行する。