○街頭演説等の場合の標旗及び腕章等に関する規程
昭和三十三年十月十七日
選挙管理委員会告示第二十五号
第一条 公職選挙法(以下「法」という。)第百六十四条の五第三項の規定によつて野辺地町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する標旗は、別記第一号様式による。
第二条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第百四十一条の二第二項の規定によつて着用する腕章は別記第二号様式による。
2 選挙運動に従事する者が法第百六十四条の七第二項の規定により着用する腕章は、別記第三号様式による。
第四条 標旗又は腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、町委員会に対して理由書及びその事実を証する書類を添えて、文書で申請しなければならない。
2 標旗又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した標旗又は腕章は返還しなければならない。
第五条 法第二百七十一条の四の規定により再立候補した者に対しては、標旗及び腕章は交付しない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和二十七年九月二十五日制定の街頭演説等の場合の標旗及び腕章等に関する規程はこれを廃止する。
附則(昭和四九年九月一二日選管委告示第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年三月二二日選管委告示第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一一月一八日選管委告示第一四号)
(施行期日)
この規程は、告示の日から施行する。
(平6選管委告示14・一部改正)
(平6選管委告示14・一部改正)
(平6選管委告示14・一部改正)