○公職の候補者の氏名等掲示に関する規程
平成十年六月二日
選挙管理委員会告示第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百七十五条の規定による野辺地町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う町の選挙において、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名及び党派別の掲示(以下「氏名等掲示」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(掲示の箇所)
第二条 法第百七十五条第一項(投票記載所の氏名等の掲示)の規定による町の選挙において行う投票記載所の候補者の氏名等掲示は、投票記載所ごとに一箇所しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、投票所内の見易い箇所に一ないし数個所掲示することができる。
2 法第百七十五条第二項(不在者投票記載所の氏名等の掲示)の規定による候補者の氏名等掲示は、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所ごとに一箇所しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、不在者投票所内の見易い箇所に一ないし数個所掲示することができる。
3 委員会は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第九十二条第九項において準用する同条第一項(公職の候補者等に関する通知)の規定による通知を受けたときは、直ちに前二項の氏名等掲示中その通知に係る部分を修正し、削除し又は抹消しなければならない。
4 前項の修正又は抹消は、修正し又は抹消する部分に縦又は横二本の朱線を引き、その右横又は上部に修正事項又は抹消理由を朱書きして行うものとする。
(掲示の様式)
第三条 候補者の氏名等の掲示は、第一号様式に準じてしなければならない。
2 委員会は、法第百七十五条第一項又は第二項の規定による氏名等の掲示に当たっては、汚損、剥離等のないよう配慮し、汚損、剥離等があったときは、速やかにこれを補修しなければならない。
(氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじの場所及び日時の告示)
第四条 委員会は、法第百七十五条第三項の規定により行うくじの場所及び日時を、あらかじめ第二号様式により告示するものとする。
2 候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会おうとするときは、くじの日の前日までに委員会にその旨を申し出でなければならない。
(その他必要な事項)
第五条 この規程に定めるもののほか、候補者の氏名等掲示について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。