○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和五十年十月三日

選挙管理委員会告示第八十八号

(証票)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第十七項の表示は、野辺地町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する第一号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(平九選管委告示一一・一部改正)

(証票の申請等)

第二条 野辺地町議会の議員及び野辺地町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては第二号様式の証票交付申請書を、後援団体にあつては第三号様式の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があつた場合は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときはすみやかに前項の申請者に証票を交付する。

(平九選管委告示一一・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、第四号様式の証票再交付申請書を提出しなければならない。

(平九選管委告示一一・一部改正)

(証票交付等事務処理簿)

第四条 委員会は、第一条から前条までに規定する事務の処理状況を明確にしておくため、第五号様式の証票交付等事務処理簿を備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

(平九選管委告示一一・追加)

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十三号)の施行の日から施行する。

(昭和五六年五月九日選管委告示第九号)

この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。

(平成六年一一月一八日選管委告示第一三号)

(施行期日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成九年一〇月一七日選管委告示第一一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和四年六月三〇日選管委告示第三〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(平9選管委告示11・全改)

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(令4選管委告示30・全改)

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(令4選管委告示30・全改)

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(令4選管委告示30・全改)

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(平9選管委告示11・追加)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月3日 選挙管理委員会告示第88号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
昭和50年10月3日 選挙管理委員会告示第88号
昭和56年5月9日 選挙管理委員会告示第9号
平成6年11月18日 選挙管理委員会告示第13号
平成9年10月17日 選挙管理委員会告示第11号
令和4年6月30日 選挙管理委員会告示第30号