○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和五十年十月三日
選挙管理委員会告示第八十八号
(証票)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第十七項の表示は、野辺地町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する第一号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
(平九選管委告示一一・一部改正)
(平九選管委告示一一・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、第四号様式の証票再交付申請書を提出しなければならない。
(平九選管委告示一一・一部改正)
(平九選管委告示一一・追加)
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十三号)の施行の日から施行する。
附則(昭和五六年五月九日選管委告示第九号)
この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
附則(平成六年一一月一八日選管委告示第一三号)
(施行期日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成九年一〇月一七日選管委告示第一一号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日選管委告示第三〇号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
(平9選管委告示11・全改)
(令4選管委告示30・全改)
(令4選管委告示30・全改)
(令4選管委告示30・全改)
(平9選管委告示11・追加)