○のへじ町議会だより発行規程
昭和五十二年十二月十二日
議会告示第二十二号
(趣旨)
第一条 この規程は、町議会活動に関する諸事項を町民に周知せしめ、あわせて議会に対する町民の理解と認識を深めるため、のへじ町議会だより(以下「町議会だより」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第二条 町議会だよりは、毎年四回定例会終了後および必要に応じ臨時に発行する。
(掲載事項)
第三条 町議会だよりには、次の事項を掲載する。
一 定例会および臨時会に関する事項
二 各委員会に関する事項
三 全員協議会に関する事項
四 請願および陳情に関する事項
五 その他必要と認める事項
(配布範囲)
第四条 町議会だよりは、町内全世帯および必要と認める箇所に配布する。
(広報委員会の設置)
第五条 町議会だよりの編集および発行のため、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第六条 委員会の委員は六名とし、議会運営委員会において選出する。
2 委員の任期は二年とする。
3 議長、副議長は委員会に出席することができる。
(委員長および副委員長)
第七条 委員会に委員長および副委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第八条 委員会は委員長がこれを招集する。
2 委員会を招集するときは、委員長はあらかじめ議長に通知しなければならない。
(委員会の議事)
第九条 委員会は半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(委任)
第十条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年六月一九日議会告示第二号)
この規程は、公布の日から施行する。