○野辺地町議会事務局処務規程
昭和五十二年四月十九日
告示第一号
(目的)
第一条 この規程は野辺地町議会事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一四議会告示一・一部改正)
(所掌事務)
第二条 事務局が所掌する事務は次のとおりとする。
一 議員の身分に関すること。
二 文書の収受、発送、保管に関すること。
三 公印の保管に関すること。
四 議員報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。
五 議会費の予算、決算に関すること。
六 儀式及び交際に関すること。
七 表彰及び慶弔に関すること。
八 議員共済及び公務災害に関すること。
九 議員の福利厚生に関すること。
十 図書室の整備、管理に関すること。
十一 議会の広報に関すること。
十二 議会関係の条例、規則、規程の制定、改廃に関すること。
十三 議長会に関すること。
十四 職員の任免、給与、賞罰に関すること。
十五 職員の服務、及び規律厚生に関すること。
十六 本会議及び委員会に関すること。
十七 各派交渉会及び全員協議会に関すること。
十八 議事日程及び報告に関すること。
十九 議案、請願、陳情、意見書などに関すること。
二十 議員の出欠席に関すること。
二十一 会議録、その他記録の調整、編さん及び保管に関すること。
二十二 傍聴に関すること。
二十三 議決、決定事項の処理に関すること。
二十四 法令の調査、研究に関すること。
二十五 議会に関する各種の調査及び統計などに関すること。
二十六 町政などに関する調査、資料の作成準備に関すること。
二十七 その他議事並び調査一般に関すること。
(平一四議会告示一・全改、平二〇議会告示二・一部改正)
(事務局長の事務の代決)
第三条 事務局長が不在のときは、上席の書記がその事務を代決する。
(平二議会告示一・全改、平一四議会告示一・一部改正)
(事務の処理等)
第四条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、町長部局のこれらの例による。
(平二議会告示一・全改、平一四議会告示一・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(平成二年三月三〇日議会告示第一号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日議会告示第一号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成二〇年九月二四日議会告示第二号)
平成二十年九月二十四日から施行する。