○野辺地町議会定例会の回数を定める条例
昭和三十一年七月三十一日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は地方自治法第百二条第二項の規定により、定例会の回数を定めることを目的とする。
(定例会の回数)
第二条 定例会の回数は毎年四回とする。
附則
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)施行の日より施行する。
昭和31年7月31日 条例第9号
(昭和31年7月31日施行)