○野辺地町名誉町民条例施行規則

昭和五十年九月二十九日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町名誉町民条例(昭和五十年野辺地町条例第三十号。以下「条例」という。)第六条第四項及び第八条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平四規則二一・一部改正)

(称号記の制式等)

第二条 条例第四条の規定による野辺地町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に贈る称号記は、別記様式第一号のとおりとする。

2 名誉町民は、名誉町民台帳(別記様式第二号)に登録し、名誉町民の事績の公表は、本町の広報紙により行なう。

(住所の変更等の届出)

第三条 名誉町民の称号を受けた者が本籍及び住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の者が死亡したときは、その遺族または関係者は、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(平四規則二一・一部改正)

(委員の任期)

第四条 条例第六条に規定する野辺地町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長および副委員長)

第五条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の三分の二以上の多数で決する。

(委員の除斥)

第七条 委員は、名誉町民の選考の対象となつた者が親族であるときは、その議事に参与することができない。ただし委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年九月一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平四規則二一・一部改正)

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野辺地町名誉町民条例施行規則

昭和50年9月29日 規則第17号

(平成4年9月1日施行)