○野辺地町名誉町民条例

昭和五十年九月二十九日

条例第三十号

(目的)

第一条 この条例は、広く社会の進歩及び文化の興隆に功績があつた者に対し、野辺地町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、町民敬愛の対象として顕彰し、もつて町民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第二条 町民又は当町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、学術技芸その他広く社会文化の振興又は地方自治の進展に貢献し、その功績が特にすぐれ郷土の誇りとして町民から深く尊敬されているものに対しては、この条例の定めるところにより名誉町民の称号を贈る。

(決定)

第三条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第四条 名誉町民には、称号記および記念品を贈り、その事績の概要を公表して顕彰する。

2 前項に定める名誉町民が死亡者である場合及び名誉町民に決定後その者が顕彰前に死亡したときは、称号記並びに記念品は、これを遺族に与える。

(待遇)

第五条 名誉町民に対しては、次の各号に掲げる待遇を与えるものとする。

 町が行なう重要な式典への招待

 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

 その他町長が必要と認める待遇

(選考委員会)

第六条 名誉町民の選考について、町長が必要な事項を諮問するため、野辺地町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員十人以内で組織する。

3 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

 町議会議員

 学識経験者

 町職員

4 前各項に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

(称号の取消し)

第七条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によつて著しくその名誉を失墜し、町民の尊敬を失つたと認められるときは、町長は、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、その取り消しの日から第五条の規定によつて与えられた待遇を受ける権利を失う。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月一八日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年九月二十九日より適用する。

野辺地町名誉町民条例

昭和50年9月29日 条例第30号

(昭和50年12月18日施行)