移動支援事業

移動支援事業について

 屋外での移動が単独では困難な障がい者・児(以下「障がい者等」とする。)に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的としているものです。

対象者について

 単独では外出困難かつ公共交通機関(バスや電車など)の利用が困難で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

 ア 身体障がい者等(身体障害者手帳手帳所持)

 イ 知的障がい者等(愛護手帳所持)

 ウ 精神障がい社等(精神障害者手帳所持)

 エ その他町長が認める者

※原則として、公的機関への手続きや通院については、居宅介護(通院等介助)や介護 保険を利用できる場合には、その利用を優先し、それでも不足する場合に移動支援を利用することができます。

利用時間について

 原則月30時間の範囲内となります。

申請手続きについて

 様式は介護・福祉課にあります。

その他

 令和8年4月より障がい者移動支援事業ガイドラインを作成しましたので、詳細についてはこちらをご覧ください。

 

~事業者の方へ~

令和8年4月より野辺地町移動支援事業サービス提供計画・実績記録票の様式を統一することになりましたので、今後は下記の様式で提出するようお願いいたします。

野辺地町移動支援事業サービス提供計画・実績記録票

お問い合わせ
介護・福祉課
TEL 0175-64-2111(代表) 
FAX 0175-64-8518