介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令順守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制の届出には、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じられており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
業務管理体制の整備内容
指定又は許可を受けている事業所の数 (みなし事業所を除く) |
法令順守責任者 の選任 |
法令順守規程 の整備 |
業務執行の 状況の監査 |
1以上20未満 |
届出要 | ||
20以上100未満 | 届出要 | 届出要 | |
100以上 | 届出要 | 届出要 | 届出要 |
届出先
区分 |
届出先 |
⑴ 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
⑵ 事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 事業所の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
⑶ 全ての事業所等が同一指定都市内に所在する事業者 | 指定都市の長 |
⑷ 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(※) | 中核市の長 |
⑸ 地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者で、事業者が同一市町村内に所在する事業者 | 各市町村長 |
⑹ ⑴から⑸以外の事業者 |
都道府県知事 |
※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事のまま)
届出様式
届出が必要となる事由 | 様式 |
業務管理体制の整備に関して届け出る場合 ※すべての事業者は届け出る必要があります。 ※新たに介護サービス事業者として指定を受けた場合は、体制整備後、速やかに届出を行ってください。 |
第1号様式 |
事業者等の指定・廃止等により届出先区分の変更が生じた場合 ※区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。 |
|
届出事項に変更があった場合 ※事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合や、法令順守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合は、第2号様式(届出事項の変更)の届出は不要です。 |
第2号様式 |
お問い合わせ
介護・福祉課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
人口と世帯数
- 人口
- 11,851
- (男)
- 5,546
- (女)
- 6,305
- 世帯
- 6,321
2025年01月31日現在(住民基本台帳)