災害時避難のための各事業のお知らせと個別避難計画について
災害時避難のための各事業のお知らせと個別避難計画について
①災害時避難についての相談窓口
周囲の手助けがあっても避難が難しい方や自力で逃げられるか不安がある方などを対象に、避難支援についての相談窓口を設置しています。お気軽にご相談ください。
野辺地町役場 平日 8時30分~17時15分
●高齢の方、障がいをお持ちの方 介護・福祉課(64-2111)
●妊産婦さん、小さなお子さんがいる方 健康づくり課(64-1770)
②令和8年度災害時個別避難計画作成支援事業
①対象者の方には、専任の訪問支援員が事前に電話連絡をします。
②その後、家庭訪問をして、ご本人及びご家族に個別避難計画作成の必要性等についてご説明します。
③作成が必要で、かつ作成に同意が得られた場合は、個人情報提供同意書に記載
していただき、個別避難計画に必要な情報を聴き取りします。その際、必要に応
じて自治会等に相談します。
④内容を確認し、完成した計画は町が控えを保管し、ご本人や関係機関に提供します。
※留意事項
個別避難計画は、災害時に迅速に避難できるようにあらかじめ災害時にとる行動を決めておくことや、災害時の安否確認に活用されます。確実な支援や救出を確約するものではありません。
事前に個別避難計画を作成し、普段からご本人やご家族自身で避難について話し合い考える機会としていただくことで、災害からご自身の命を守ることに繋がります。
③個別避難計画について
町では、災害対策基本法にもとづき、災害発生時に自ら避難することが困難な高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児等の避難行動要支援者について避難行動要支援者名簿を整備しています。
さらに、そのうちご自身の情報を避難支援等関係者に提供することに同意した方には、あらかじめ避難支援者や避難場所、避難時に配慮する要件等、避難支援に必要な情報を記載する『個別避難計画』を作成することが市町村の努力義務とされています。
新たに個別避難計画の作成を希望する方、個別避難計画の内容変更を希望される方は①災害時避難についての相談窓口にご連絡ください。
◆個別避難計画の対象者
次の要件を満たす名簿掲載者のうち、自力で避難所へ避難することが困難である方が対象になります。
(1)要介護認定結果が要介護3以上で、かつ一人暮らしの高齢者
(2)身体障害者手帳を所持している者のうち肢体不自由(1~2級)の者
(3)身体障害者手帳を所持している者のうち聴覚障害・平衡機能障害の者
(4)身体障害者手帳を所持している者のうち視覚障害の者
(5)愛護手帳Aを所持している者
(6)精神保健福祉手帳1級を所持している者
(7)妊産婦
(8)乳幼児(一人児は3歳になるまで。複数児は末子が4歳になるまで。)
(9)日本語の理解が十分できない外国人
(10)災害の発生時に避難行動に支援を必要とする方
(11)75歳以上の単身高齢者及び75歳以上の高齢者のみの世帯
(12)その他自ら支援を希望し個人情報を提供することに同意する者
※ただし、医療機関に入院している方や福祉施設等に入所している方、災害時の避難 において支援が受けられる方・支援が不要な方は対象になりません。
◆個別避難計画の内容
個別避難計画には、名簿対象者の避難を支援するために必要な次の事項が含まれます。
(1)氏名、生年月日、年齢、住所又は居所、性別、電話番号
(2)同居家族等の状況
(3)緊急時の連絡先の氏名、住所、電話番号
(4)避難支援者の氏名、住所、電話番号
(5)避難時に配慮が必要と思われる事項
(6)特記事項(普段いる部屋、寝室の位置等)
(7)住宅の地図、避難場所までの経路
(8)その他町長が必要と認める事項
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
人口と世帯数
- 人口
- 11,425
- (男)
- 5,372
- (女)
- 6,053
- 世帯
- 6,204
2026年04月30日現在(住民基本台帳)