罹災証明書・罹災証明願について

 町では地震や豪雨、豪雪などの災害により建物などに被害を受けた方に「罹災証明書」や「罹災証明願」を発行しています。

 

災害により建物などに被害を受けたとき最初にすること

 災害により建物などに被害を受けた場合には、片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存するようお願いします。

 写真の撮影方法については、「住まいが被害を受けたとき最初にすること」をご参照ください。

 

罹災証明書

 罹災証明書は災害による住家の被害の程度を証明するものです。

 調査員(町職員など)が現地調査を行い、住家の被害の程度を判定します。

 詳しくはこちらをご覧ください。

1.対象

 住家(現実に居住のために使用している建物)

2.申請に必要なもの

 ① 罹災証明申請書

 ② 被害状況が確認できる写真 ※現地調査の省略を希望する場合

3.現地調査の省略を希望する場合

 次の①、②に該当する場合には、調査員による現地調査は行わずに罹災証明書を発行できます。

  ① 申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」(被害の程度が10%未満)の判定

    結果に合意できる。

  ② 申請者が撮影した写真から被害の程度が判断できる。

 

罹災証明願

 罹災証明願は災害による非住家の罹災したことを証明するものです。

1.対象

 非住家(住家以外の建築物)

2.申請に必要なもの

 ① 罹災証明願

 ② 印鑑

 

留意事項

 「罹災証明書」や「罹災証明願」には、発行手数料300円がかかります。

お問い合わせ
防災管財課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510