先端設備等導入制度による支援
先端設備等導入制度による支援
先端設備等導入制度による支援について(令和7年4月1日)
町では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定しています。中小企業等は、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
※令和7年度税制改正に伴い、特例措置の適用期間が「令和7年4月1日から令和9年3月31日まで延長」されたほか、「賃上げ率に応じた軽減率に変更」があり、町は令和7年3月12日付けで、制度改正に応じた計画について国の同意を得ています。
【賃上げ率に応じた固定資産税軽減率】
・1.5%以上の賃上げ表明:3年間、課税標準率を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明:5年間課税標準を1/4に軽減
野辺地町の導入促進基本計画
【計画の概要】
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
・対象地域:野辺地町全域
・対象業種、事業:全業種及び全事業
(※ただし、売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業に関しては、その性質から町内の日常的な雇用の創出に結びつくことが少なく、町内産業への波及効果も希薄であるため、本計画において対象とする業種・事業から除く。)
・導入促進基本計画の計画期間:2年間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間及び5年間
先端設備等導入計画の手引き等について
計画策定、申請手続の詳細、対象となる中小企業者、税制支援や金融支援についてまとめられた「中小企業庁 先端設備等導入計画策定の手引き」はこちらからご覧いただくことができます。この手引きをご確認いただき、書類の作成をお願いいたします。
①認定を受けられる「中小企業者」の規模については、手引きの3ページをご覧ください。ただし、税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意願います。
②申請のフローについては、手引きの1ページ及び6ページをご覧ください。
≪申請の流れ≫
1.先端設備等導入計画を作成します(中小企業者)。
2.認定経営革新等支援機関(商工会など)において、「先端設備等導入計画」の内容について事前確認を依頼し、確認書を入手してください(中小企業者⇔商工会等)。
3.「証明書」や「確認書」等の必要書類を添付し、役場企画財政課へ先端設備等導入計画の認定申請をします。(中小企業者→町)
4.審査の上、先端設備等導入計画の認定手続きを行います。(町→中小企業者)
5.先端設備等導入計画の認定後に設備を取得します。(中小企業者)
※既に導入済みの設備は対象となりません。
6.取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務申告をします。(中小企業者)
先端設備等導入計画の認定申請
≪申請様式等≫
| 番号 | 書 類 の 内 容 | 原本・写しの別 | 備 考 |
| 1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書 【様式第22】 | 原本 | |
| 2 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 【確認書様式】 | 原本 |
認定経営革新等支援機関⇒事業者
※認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼してください。 |
| 3 |
投資計画に関する確認依頼書 |
写し | |
| 4 |
投資計画に係る確認書 |
原本 | 認定経営革新等支援機関⇒事業者 |
| 5 | 別紙(基準への適合状況)【様式】 | 写し | |
| 6 | 設備投資の内容 【様式】 | 写し | |
| 7 |
誓約書 【誓約書様式】 |
原本 | |
| 8 | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 【様式】 | 原本 | |
| 9 | その他町長が必要と認める書類 | ||
|
10
|
返信用封筒 | 切手を貼付、宛名を記載したもの。 |
≪税制措置の対象となる設備を含む場合≫
| 番号 | 書 類 の 内 容 | 原本・写しの別 | 備 考 |
| 1 | リース契約見積書 | 写し | 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 |
| 2 | リース事業協会が確認した軽減計算書 | 写し | 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 |
≪変更申請様式≫
| 番号 | 書 類 の 内 容 | 原本・写しの別 | 備 考 |
| 1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 【様式第23】 | 原本 |
認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線等を引いてください。 |
| 2 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | 原本 | ※認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼してください。 |
| 3 | 誓約書 | 原本 | |
| 4 | 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもの) | 写し | 変更前の計画であることを明記 |
| 5 | その他町長が必要と認める書類 | ||
| 6 | 返信用封筒 | 切手を貼付、宛名を記載したもの。 |
・制度の詳細や最新情報につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。
・野辺地町暴力団排除条例はこちら
提出先
〒039-3131
青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1
野辺地町役場 企画財政課 宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510
人口と世帯数
- 人口
- 11,308
- (男)
- 5,323
- (女)
- 5,985
- 世帯
- 6,167
2026年09月30日現在(住民基本台帳)