地域計画

地域計画とは

 町では、令和3年3月に町の農業振興の方針として「人・農地プラン」を実質化しましたが、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、「人・農地プラン」をより深めた「地域計画」の策定・見直しが必要となりました。策定・見直しは、農業者、農地所有者、地域住民などと関係機関が協議の場において話し合いをし、今後の地域の農業の在り方について十分に意思疎通を図ることが大切です。

 人・農地プランが「中心経営体に農地を集積していく将来の方針」を文章で示したのに対し、地域計画では「地域農業の将来の在り方の計画」を文章および農業を担う者ごとに利用する農地を地図に示します。この地図は「目標地図」といい、今後の農地貸借や農業経営上の補助申請等にも重要な役割をします。

「協議の場」の結果の公表(1回目)

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

川目地区

木明地区

有戸地区

目ノ越地区

 

「協議の場」の結果の公表(2回目)

 1回目の協議の場では、川目・木明・有戸・目ノ越の4地区で協議を行いましたが、令和6年8月9日に実施した座談会において、馬門・川目・木明・有戸・向田(目ノ越)の5地区に見直しを行いました。

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

馬門地区

川目地区

木明地区

有戸地区

向田地区

 

地域計画(案)の公告・縦覧について

 農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告・縦覧します。利害関係者は、縦覧期間中に野辺地町に意見書を提出することができます。

◆縦覧場所・期間

   1.場  所   野辺地町役場2階 産業振興課窓口                                           野辺地町ホームページ

 

 2.期  間     令和7年2月4日(火)から令和7年2月18日(火)まで             ※ただし、土・日・祝日を除く。

   3.時  間   午前8時30分から午後5時15分まで

 

◆意見書の提出

   1.提 出 先    野辺地町役場 産業振興課                                                    (〒039-3131 野辺地町字野辺地123番地1)

 2.提出方法     持参、郵送、ファックス(0175-64-7510)

   3.提出期限     令和7年2月4日(火)から令和7年2月18日(火)まで                                       ※縦覧期間と同じ

◆留意事項

    意見書(任意様式)に提出年月日、提出者の氏名、住所、連絡先を必ず記載してください。

 ※意見書を提出できる方は、当該地域農業経営基盤強化促進計画の利害関係人で、地域計画(案)に対する意見以外には提出することはできません。

 

◆地域計画(案)を作成した地区

①馬門地区(※縦覧期間が終了しました)

②川目地区(※縦覧期間が終了しました)

③木明地区(※縦覧期間が終了しました)

④有戸地区(※縦覧期間が終了しました)

⑤向田地区(※縦覧期間が終了しました)

 

地域計画の公告について

 地域計画を策定しましたので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により公告します。

川目地区

馬門地区

木明地区

有戸地区

向田地区

 

お問い合わせ
産業振興課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510