野辺地町若者定住促進家賃補助金について
野辺地町若者定住促進家賃補助金について
野辺地町では、人口減少問題克服に向けて若い世代の移住定住を促進するため、民間の賃貸借住宅に入居された方の家賃補助を行います。(野辺地町若者定住促進家賃補助金交付要綱による)
補助の対象となる住宅等
補助の対象となる住宅等
申請者が、自己の居住用として建物の所有者等と賃貸借契約を締結した住宅(アパート含む)。
~以下に該当するものは対象外となります~
・町営住宅等の公的賃借住宅
・社宅、官舎、寮などの事業主から貸与された住宅
・申請者以外が契約した住宅
・申請者及び申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有又は居住する住宅
・その他町長が不適切と認める住宅
補助の対象となる家賃
賃貸借契約書に定められた賃借料
*管理費、公益費、駐車場使用料等の直接賃借料とならないものは除きます。
補助の対象者
以下のすべてを満たす方が対象となります。
・補助金申請年の3月1日以降、就業等のために青森県外から野辺地町に転入した方
・補助金請年度末時点において、申請人及び同居人が満40歳未満の方
・補助の対象となる賃貸借住宅の賃借人である方
・転勤など一時的な滞在でない方
・申請時において勤務先等と正規雇用契約を1年以内に締結した方又は1年以内に起業した事業主である方
・世帯全員が当該賃貸借住宅に住所を有している方
・公的制度の家賃補助を受けていない方
・当町に住宅を有していない方
・暴力団員でない方
・公務員でない方
補助金の額
家賃月額から、勤務先等から支給される住居手当等を差し引いた額。
(月額上限20,000円)
補助金の交付期間等
・交付申請した日の属する年度末までの最大12カ月。
・補助金は、申請した日属する月の翌月分からが対象となります。
補助金の交付申請
補助金交付申請書に必要な書類を添えて、交付要件を満たしてから原則3カ月以内に企画財政課へ申請してください。
<申請書類等>
2 賃借住宅の賃貸借契約書の写し
4 起業したことが分かる書類(起業の場合のみ)
6 その他町長が必要と認める書類
※補助金は、原則年1回、申請年度の属する月の3月末を期限として請求いただいたものを交付します。
その他の様式
…申請内容に変更があった場合に提出していただきます。
…補助金を請求する際に提出していただきます。
(家賃を支払ったことがわかる書類を添付していただきます。)
…特別な事情により補助金返還の免除を受けたい場合に提出していただきます。
問い合わせ先
野辺地町企画財政課 企画政策担当 TEL:0175-64-2111
人口と世帯数
- 人口
- 11,742
- (男)
- 5,494
- (女)
- 6,248
- 世帯
- 6,300
2025年03月31日現在(住民基本台帳)