野辺地町地方就職学生支援事業のご案内

野辺地町への移住・定住の促進及び東京圏の大学を卒業する学生の県内企業への就職促進を目的に、青森県と共同して「地方就職支援金」を支給します。

野辺地町地方就職学生支援金交付要綱

交付対象者(次のすべての要件を満たす方)

【移住元に関する要件】

 (1)大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
 (2)大学等の卒業・修了年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

 ※条件不利地域
  東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

【移住先に関する要件】

 (1)青森県内の企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。
 (2)申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
 (3)町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に青森県内に所在する企業等に就職し、青森県に移住する意思を有していること。

【就業に関する要件】

●就業先に関すること

 (1)勤務地が青森県内に所在する企業等に大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
 (3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
 (4)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
 (5)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移住にかかる経費(移転費)については、町長が認める場合はこの限りでない。

●就業条件

 (1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
 (2)青森県外への転勤がない勤務地限定型社員として採用予定であること。

交付金額

  • 就職活動(6月1日以降の採用面接等)にかかる東京圏から青森県までの往復交通費の2分の1の額(上限17,000円)及び東京圏からの移転費(上限108,000円)とする。
  • 1人1回を限度とする。  

交付申請

要件に該当する方は、次の書類を令和8年1月16日までに提出してください。

※移住支援金との併給はできませんのでご注意ください。

【提出書類】

返還

野辺地町地方就職学生支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求します。

【全額返還】

(ア)  虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合。 (イ)  在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(ウ)  在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に野辺地町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に野辺地町に住民票がある場合を除く)
(エ)  就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
(オ)  転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に野辺地町外に転出した場合

【半額返還】

転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に野辺地町外に転出した場合

【返還免除】

返還要件に該当するに至った原因が、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があるものである場合には、返還免除の申請ができます。

【提出書類】

お問い合わせ
企画財政課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510