野辺地町地方就職学生支援事業のご案内

野辺地町への移住・定住の促進及び東京圏の大学を卒業する学生の県内企業への就職促進を目的に、青森県と共同して「地方就職支援金」を支給します。

野辺地町地方就職学生支援金交付要綱

交付対象者(次のすべての要件を満たす方)

【移住元に関する要件】

 (1)大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学を卒業する見込みである。
 (2)大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

 ※条件不利地域
  東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

【移住先に関する要件】

 (1)青森県内の企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。
 (2)卒業後に上記内定企業に就職し、野辺地町に移住する意思を有していること。

【就業に関する要件】

●就業先に関すること

 (1)勤務地が青森県内に所在すること。
 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
 (3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
 (4)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
 (5)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

●就業条件

 (1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
 (2)当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

※いずれの場合も、大学卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く)であって、大学卒業年度の10月1日以降の内定に限ります。

交付金額

  • 就職活動(6月1日以降の採用面接等)にかかる東京圏から青森県までの往復交通費の2分の1の額(上限17,000円)
  • 1人1回を限度とする。  

交付申請

要件に該当する方は、次の書類を令和7年1月17日までに提出してください。

※移住支援金との併給はできませんのでご注意ください。

【提出書類】

返還

野辺地町地方就職学生支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求します。

【全額返還】

(ア)  虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合。 (イ)  申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(ウ)  申請日から1年以内に野辺地町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に南部町に住民票がある場合を除く)
(エ)  就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
(オ)  3年未満に野辺地町外に転出した場合

【半額返還】

3年以上5年以内に野辺地町外に転出した場合

【返還免除】

返還要件に該当するに至った原因が、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があるものである場合には、返還免除の申請ができます。

【提出書類】

お問い合わせ
企画財政課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510