庁舎の使用許可申請について(会議室、福利厚生室など)

1 町民ホール・小会議室の部屋の大きさ及び使用料は下記のとおりとなります。

  部屋の名称 面積
(㎡)
大きさのイメージ 使用料(円)
午前(9時~12時) 午後(13時~17時) 1日
町民ホール 約48 長テーブルを横に3つ、
縦に5列並べて30人程度座れる広さ
1,940 3,230 5,170
第1小会議室 約14 長テーブル4つを中央に固めて置いて
8人程度で囲む広さ
930 1,540 2,470
第2小会議室 約14 長テーブル4つを中央に固めて置いて
8人程度で囲む広さ
930 1,540 2,470
大会議室 約76 長テーブルを横に3つ、縦に8列並べて48人程度座れる広さ
椅子のみの場合は80人 程度の講演も可能
3,800 6,310 10,110

※①~③の町民ホール、2つの会議室をまとめて使用する場合。

●様式ダウンロード
庁舎使用許可申請書 庁舎使用料減免許可申請書 庁舎使用許可申請書 庁舎使用料減免許可申請書

2 庁舎内の業務に支障のない場所を一時的に使用したい方は、次の事項に注意して使用 することができます。

①使用できる内容の例 職員の福利厚生のための販売その他の行為等
②使用できる日・時間 平日(役場開庁日)の9:00~17:00
③使用できる場所 1階町民ホール前の「町民ラウンジ」を想定しています。
④受付 原則として2週間前までに「庁舎使用許可申請書」により申請していただくことになりますが、ご相談には応じます。
⑤使用料

1㎡ 1時間あたり 3.3円 ※100円未満となった場合は、100円

昼食販売行為の標準的な行政財産使用料はこちらを参照ください。

(クリックでPDFファイルを開きます)

⑥使用料の減免 職員の福利厚生のため昼食販売等をするときは使用料の減免に該当する場合があります。使用料の減免を受けようとする方は、「庁舎使用許可申請書」に添えて「庁舎使用料減免許可申請書」を提出してください。
⑦その他 自動販売機の設置等については、占用の期間や電気料の負担など上記①~⑥に当てはまらない事項がありますので、あらかじめ御連絡ください。

 

3 福利厚生室の利用については、下記のとおりです。

①申し込みできる者 職員の福利厚生のための業務等を行う職員団体、生命保険・ライフサポート・スキルアップ等関連の法人等で、暴力・風俗・反社会的活動等と無関係なもの。
②使用できる内容の例 職員の福利厚生やスキルアップに係る業務などの実施
③部屋の大 きさ・設備 約23㎡ 空調設備(吹出口)あり 電話・情報通信用の配管敷設 LED蛍光灯設置 コンセント設置 付近に水道敷設(洗い場あり) テレビアンテナ配管敷設
机・椅子・棚・パソコン・プリンター・電話機等なし(使用者が準備)
④ 使用料 1年間の利用料 423,431円
⑤ 使用料の減免 職員の福利厚生等に係る業務の内容が町の業務を支援・軽減するものであれば、使用料の減免に該当する場合があります。
使用料の減免を受けようとする方は、「庁舎使用許可申請書」に添えて「庁舎使用料減免許可申請書」を提出してください。
⑥ 申込受付期限  利用開始の2週間前までに「庁舎使用許可申請書」を提出してください。
⑦ その他 電話・パソコン設置などの開設準備を事前に行いたい場合は、御相談ください。

●様式ダウンロード庁舎使用許可申請書(福利厚生室) 庁舎使用料減免許可申請書(福利厚生室) 庁舎使用許可申請書(福利厚生室) 庁舎使用料減免許可申請書(福利厚生室)

お問い合わせ
防災管財課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510