令和8年度分町県民税に係る申告相談等について

申告相談について

  申告相談は2月10日(火)から役場1階町民ホールで行います。
  時間は午前9時~11時30分、午後1時~4時までです。
 

 税の申告は、町民税・県民税や国民健康保険税の税額を計算するための基礎資料となるほか、介護保険料や後期高齢者医療保険料をはじめとする各種福祉関係の料金算定、軽減、支給や所得・課税証明書発行のための大事な資料にもなります。 国民健康保険加入者、国民年金の免除申請等をする方、各種税証明が必要となる方は収入の有無にかかわらず申告しましょう。

  町民税・県民税、所得税、(税務署で受付する)贈与税の申告期限は、3月16日(月)まで
 です。申告が必要と思われる方は、忘れずに申告しましょう。
 

○町民税・県民税

申告が必要な方

  令和8年1月1日現在、野辺地町に居住しており、所得税の確定申告をしていない方で、
 次に該当する方。

 1.給与所得のみの方で、次に該当する方
  ◆勤務先で年末調整していない方
  ◆年末調整の控除内容に変更のある方
  ◆医療費控除等の各種控除を受ける方
 2.公的年金所得のみの方で、次に該当する方
  ◆源泉徴収票の控除内容に変更のある方
  ◆医療費控除等の各種控除を受ける方
 3.事業所得(営業・農業・漁業等)のある方
 4.不動産所得(地代・家賃等)のある方
 5.配当所得のある方
 6.生命保険一時金、生命保険年金、報酬等を受けた方
 7.譲渡所得のある方
 8.国民年金に加入されている方で免除申請等をおこなう予定がある方
 9.国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入されている方で、世帯の所得が低い
   ことにより、保険税等の軽減判定を受ける可能性がある方
 10.子ども医療、乳幼児医療などの医療給付を受給される方
 11.右記1~10に該当する方のほか、児童手当、児童扶養手当を受給される方、
   保育所に入所されている方、入所を予定されている方等
 

申告に必要なもの

 ①マイナンバーカード等
  (申告をされる方及び扶養される方分)
 ②給与や公的年金の源泉徴収票(原本)
 ③事業・不動産所得のある方は、収支のわかる資料
 ④医療費控除明細書又は医療費通知書
  (医療費の領収書の添付又は提示だけで医療費控除を適用することはできません。)
  おむつ代に係る医療費控除を受けるにはおむつ使用証明書又は町介護・福祉課で
  発行するおむつ代に係る医療費控除確認書が必要です。
 ⑤社会保険料領収書(国民健康保険税・厚生年金保険料など)・国民年金保険料控除証明書
 ⑥生命保険料控除証明書
 ⑦地震保険料控除証明書
 ⑧雑損控除(災害等)を受けようとする方は、被害のあった住宅や家財などの証明書や明細書
 ⑨配偶者(特別)控除を受けようとする方は、配偶者の所得がわかる源泉徴収票など
 ⑩農業所得のある方
  ◆農協が発行する販売証明書・出荷伝票
  ◆生産出荷組合、市場からの清算書・明細等
  ◆仲買人への販売明細書
  ◆自家消費、知人・親類等への贈答品はその明細書
 ⑪障害者手帳、介護保険に係る障害者控除対象者認定書(町の介護・福祉課で発行)
  など申告に必要と思われる書類をご持参ください。

 *令和8年度分町民税・県民税申告書は郵送提出を御利用ください。
  令和8年度市町村申告書はこちら
 *申告が必要か分からない場合は税務会計課にお問い合わせください。

 ◆問合先
  税務会計課 ☎64‐2111
 

○所得税

  令和7年分の所得税の確定申告は、町で行う申告相談会のほか、十和田税務署で
 2月16日(月)から3月16日(月)(土・日は除きます)の9時から17時まで
 確定申告書作成会場を開設します。
  また、ご自宅のパソコンやスマホを利用して、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」
 で申告書を作成できます。
 

申告が必要な方

 ◎事業所得や不動産所得がある場合
  令和7年中の所得金額が、基礎控除・扶養控除・社会保険料控除などの所得控除の合計額
  より多い方
 ◎給与所得者の場合
  ①給与の年収が2,000万円を超える方
  ②一ヵ所から給与を受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を
   超える方
  ③二ヵ所以上から給与を受けている方で、年末調整されなかった給与の収入金額と
   給与所得以外の所得の合計金額が20万円を超える方
 ◎譲渡所得のある場合
  令和7年中に株式、土地、建物などを売った方は、原則として申告と納税が必要です。
  この譲渡所得に対する所得税は分離課税といって、他の所得と区分して計算されます。
 

申告に必要なもの

 ①前記の町民税・県民税の申告に必要な書類等
 ②印かん(銀行印)と口座番号
 ③税務署から「確定申告のお知らせ」などが来ている場合は、その通知書等
 ④前年も確定申告をしている場合には、その控え
 

申告すれば所得税が還付される方

  次のような方で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている
 場合には、確定申告をすれば所得税が還付されることがあります。
  なお、還付を受ける場合は口座振込になりますので、本人の預金通帳など口座番号が
 わかるものをお持ちください。

 ①年の途中で退職・転職したり出稼ぎや日雇などのため年末調整されなかった場合
 ②給与や公的年金等の収入がある方で雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除など
  を受けられる場合
 ③予定納税をしている方で、確定申告の所得税額が予定納税額より低い場合
 

役場で申告できないもの

  町で行う申告相談において、次の内容に係る申告は受付しておりませんので、ご自身
 の申告又は十和田税務署での申告をお願いします。

  ◆青色申告
  ◆令和6年分以前の所得税の申告
  ◆令和7年中に亡くなられた方の準確定申告
  ◆初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告
  ◆株式の譲渡の申告(個別取引)
  ◆先物取引・暗号資産取引による申告
  ◆相続による生命保険年金の申告
  ◆国外に居住している親族の扶養控除の申告
  ◆外国税額控除のある申告
  ◆雑損控除の申告
   ※このほか、内容によっては税務署での申告をお願いすることがあります。
 

贈与税

  贈与税は、原則として個人から年間110万円を超える財産をもらったときにかかる
 税金です。申告と納税は2月2日(月)から3月16日(月)までです。

 ◆問合先
  十和田税務署 ☎0176―23―3151