個人住民税申告の電子化について

 令和8年1月5日より住民税(町民税・県民税+森林環境税)申告の電子化が始まりました。
 これまで役場の申告相談会や窓口へ来庁して申告をされていた方はこの機会に是非ご利用ください。
 (※所得税の確定申告をする方は住民税申告をする必要はありません)

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 なお、住民税申告が必要となるのは下記に該当する方です。
 1.給与所得のみの方で、次に該当する方
  ◆勤務先で年末調整していない方
  ◆年末調整の控除内容に変更のある方
  ◆医療費控除等の各種控除を受ける方
 2.公的年金所得のみの方で、次に該当する方
  ◆源泉徴収票の控除内容に変更のある方
  ◆医療費控除等の各種控除を受ける方
 3.事業所得(営業・農業・漁業等)のある方
 4.不動産所得(地代・家賃等)のある方
 5.配当所得のある方
 6.生命保険一時金、生命保険年金、報酬等を受けた方
 7.譲渡所得のある方
 8.国民年金に加入されている方で免除申請等をおこなう予定がある方
 9.国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入されている方で、世帯の所得が
   低いことにより、保険税等の軽減判定を受ける可能性がある方
 10.子ども医療、乳幼児医療などの医療給付を受給される方
 11.上記1~10に該当する方のほか、児童手当、児童扶養手当を受給される方、
   保育所に入所されている方、入所を予定されている方等