戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

制度概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知されます。

※野辺地町からの通知については、7月中旬頃に発送する予定です。

この通知は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成されるものです。

通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。通知に記載されている振り仮名が認識と違う場合は、必ず(2)の届出を行ってください。

届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載されている振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

(2)氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

◎(1)の通知に記載された振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
◎(1)の通知に記載された振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、令和8年5月26日以降に、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。

※(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます((2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要になります。)。

具体的な届け出の方法

(1)届出をすることができる人について

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

◎氏の振り仮名の届出人について
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、
 その子が届出人となります。

◎名の振り仮名の届出人について
 既に戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
 ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。

(2)届出方法について

◎マイナポータルから届出

◎最寄りの市区町村窓口で届出

◎郵送による届出(郵送の場合の費用はお客様の負担となります。)

【郵送先】
〒039-3131
青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 野辺地町役場 町民課 戸籍住基担当

【届出様式】

氏の振り仮名の届(PDF:262KB)

名の振り仮名の届(PDF:238KB)

マイナポータルでの届出方法については、以下をご覧ください。

(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている人が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

一般の読み方以外の氏または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

詐欺にご注意ください!

「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。

また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。

関連情報

法務省ホームページ

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは以下をご参照ください。

戸籍に振り仮名が記載されます(法務省ホームページ)

専用コールセンター(法務省)

戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせは、法務省の専用コールセンターへお願いいたします。

電話番号:0570-05-0310

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末年始を除く。)

お問い合わせ
町民課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518