住民票への旧氏の振り仮名の記載について

制度概要

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しております。

既に旧氏が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。
野辺地町民への通知は6月下旬頃を予定しています。

旧氏記載者は、令和8年5月25日までに限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求することが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の請求をすることができます。

旧氏の振り仮名の請求方法

必要書類

旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:90KB)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書等)

【受付場所】
 野辺地町役場 町民課 戸籍住基担当

※通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し等)が必要になります。

※代理人が請求する場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。

【郵送の場合の送付先】
 〒039-3131
 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 野辺地町役場 町民課 戸籍住基担当

※郵送の際は通知書に同封されている返信用封筒でご返送ください。

関連情報

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)

お問い合わせ
町民課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518