定額減税補足給付金(調整給付)について

 定額減税しきれないと見込まれる方へ、定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます。
対象となる方には、令和6年8月中旬頃までに「調整給付金支給確認書」を送付します。
支給を受けるためには、「調整給付金支給確認書」に必要事項を記入し、その他の関係書類と併せて税務会計課へ提出していただく必要があります。

 ■提出期限:令和6年10月31日(木)
 ※(定額減税補足給付金(調整給付)について、詳細はこちら)

 また、引越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、

「調整給付金支給確認書 送付先変更届」(リンク先)

を記入のうえ、税務会計課へ提出してください。

 なお、「調整給付金支給確認書 送付先変更届」を提出する時に添付が必要となる書類は次のとおりです。

(1)本人が住所地以外で確認書を受け取る場合

 ・本人確認書類

 ・変更後の送付先の住所が確認できる書類(電気・ガス・水道の領収書のコピー等)

(2)やむを得ない事情等により本人以外の方が代理で確認書を受け取る場合

   ・本人確認書類

 ・代理人の方の本人確認書類

(3)法定代理人が受け取る場合

 ・代理権を証明する書類

 ■提出期限:令和6年9月30日(月)