ひとり親家庭(すこやか)医療費の所得制限撤廃について

1.制度改正の概要

野辺地町では、町内に住所を有し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の方を対象に「すこやか医療費助成事業」にて、医療費の助成をしています。
これまで、すこやか医療費助成事業には請求者及び同居する親族に所得制限がありましたが、令和6年10月診療分から所得制限を撤廃します。

詳しくは、「ひとり家庭医療費の所得制限がなくなります」をご覧ください。

2.受給できる方

野辺地町に住所があり、健康保険に加入しているお子さん(18歳到達の年度末までの子)を持つ、次の要件のいずれかに該当する家庭
① 離婚・死別・未婚の出産による母子・父子家庭
* 婚姻届を提出していなくても、事実婚状態にある場合は対象外となります。
② 父または母から遺棄されているお子さんのいる家庭
③ 父または母が重度の障害にある家庭
④ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている家庭
⑤ 父または母が裁判所からのDV保護命令(父または母の申立により発せられたものに限
  る)を受けている家庭
⑥ 両親の死亡等により、現にお子さんを養育している家庭

【対象とならない方】
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設に措置入所されている方や里親に委託されている方

3.受給資格証の交付申請手続き

【現在、受給資格証をお持ちでない方】
すこやか医療費の助成を受けるためには、受給資格証の交付申請が必要となりますので、新たに該当になると思われる方は、手続きに必要なものをご持参のうえ、野辺地町役場(町民課)へお越しいただくかお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、野辺地町では、すこやか医療費の要件に該当する方の把握ができないことから、個別に交付申請の案内はしませんので、該当する方は忘れずに手続きをお願いします。

<提出期限>
 令和6年9月13日(金)
*提出期限後も随時受付しておりますが、9月末までに受給資格証を発送できない可能性
   がありますので、できるだけ期限内に申請していただきますようお願いします。
 なお、10月以降に申請があった場合は、申請した日からすこやか医療費の対象となり
   ますので、ご留意ください。

<手続きに必要なもの>
① 請求者(保護者)及びお子さん(全員)の健康保険証
② 請求者名義の通帳
③ 戸籍謄本(児童扶養手当証書をお持ちの方省略できますので、証書をご持参くださ
  い)
* 受給できる方の②~⑥に該当する方は、そのことがわかる書類が必要となります。

【現在、受給資格証をお持ちの方】
現在、すこやか医療費の受給資格証をお持ちの方は手続きの必要はありません。
 

4.その他

令和6年10月診療分より、すこやか医療費の請求者及び同居する親族の所得制限がなくなりますが、引き続き「毎年7月の更新の手続き」は必要です。

お問い合わせ
町民課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518