過疎法に基づく特例措置
過疎法に基づく特例措置
令和5年4月1日以降、野辺地町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(過疎法)に基づく特例措置のみが適用となります。
過疎地域や半島地域において、一定の要件に該当する設備投資などを行ったときは、国税や地方税に関する優遇措置を受けることができます。野辺地町は過疎地域であり産業振興促進区域を町内全域と定めている(野辺地町過疎地域持続的発展計画に産業振興促進事項を記載〔P30〕)ことから、令和5年度の税制改正により、これまでの半島振興法の適用から除外され、今後は過疎法に基づく特例が適用となります。
過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展市町村計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が過疎地域内の産業の振興を図るため、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除を受けることが可能になりました。
野辺地町では令和3年9月に「野辺地町過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「野辺地町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認のうえ、申請してください。
対象地域
野辺地町全域
適用期間
令和6年3月31日 令和9年3月31日
対象業種
①製造業
②情報サービス業等
③農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業)
④旅館業(下宿営業を除く)
対象業種・取得価格要件
対象業種 | 資本金規模に応じた取得価格 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業、旅館業 | 500万円以上 |
1,000万円 以上(※) |
2,000万円以上(※) |
農林水産物等販売業、 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上(※) |
※資本金規模が5,000万円超の事業者については、新増設による取得に限ります。
申請方法
確認申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて企画財政課に直接持ち込むか郵送にてご提出ください。
産業用機械等の取得等に係る確認申請書産業用機械等の取得等に係る確認申請書(記入例)
必要書類
(1)確認申請書に必ず添付するもの
ア 法人登記簿謄本(写し可)(※法人の場合のみ)
イ 企業概要書(会社案内パンフレット等)
ウ 取得した設備の取得価格が確認できる書類(書類・請求書/領収書など)
エ 取得した設備の図面等
(2)土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの
ア 土地及び建物の登記簿謄本
イ 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
ウ 建築確認申請書の写し
エ 建築請負契約書の写し
オ 建物の引渡書の写し
その他
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510
人口と世帯数
- 人口
- 11,742
- (男)
- 5,494
- (女)
- 6,248
- 世帯
- 6,300
2025年03月31日現在(住民基本台帳)