令和7年12月8日青森県東方沖地震に関する青森県被災者生活再建支援制度について

青森県被災者生活再建支援制度

 青森県では、自然災害によりその居住する住宅に著しい被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法が適用されない場合において、その居住する住宅の再建を支援するために支援金を給付しています。

 令和7年12月8日に発生した青森県東方沖地震について、青森県被災者生活再建支援制度を適用することとなりましたので、お知らせします。

 詳しくは青森県庁ホームページをご確認ください。

お問い合わせ
防災管財課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510