災害救助法の適用による屋根雪の除雪等について

 青森県では、令和8年1月21日からの大雪により、令和8年1月29日付で当町を含む県内14市町村に災害救助法を適用しました。

 これにより、住家の屋根に雪が積もって放置しておけば住家が倒壊するおそれのある場合の雪下ろしや、玄関回りの敷地に積雪があり、除去しなければ家に出入りすることができない場合の敷地内の除雪等について、被災者自らの労力や資力で行うことが困難な場合に、町が実施します。

 

対象となる世帯

次の①、②にあてはまる場合

 ① 積雪を放置しておけば住家が倒壊するおそれがある場合や、生命・身体に危害
   が及ぶおそれがある場合

 ② 被災者自らの労力や資力によって除雪を行うことができない場合

 

対象となる住家の事例

 ① 住宅に軋み(きしみ)が生じている

 ② 雪の重みにより、住宅の出入口の開閉に支障が生じている

 ③ 積雪が窓ガラスに密着して、窓ガラスが割れるおそれがある

 ④ 降り積もった雪と屋根雪が繋がって、窓ガラスや壁面を損傷させるおそれがある

 ⑤ プロパンガスや給湯器が設置されている場所が雪により埋まり、設備の交換作業
   ができない

 ⑥ 屋根から下した雪が、住宅の側面に大量にあり、これ以上、屋根雪を下ろすこと
   ができない など

 

除雪の対象

 ① 屋根雪の雪下ろし

 ② 玄関などの出入口へのアプローチの確保

 ③ 屋根から下した雪、玄関前の雪等を重機を使用して積載車に積載し、排雪場に運
   搬(雪の運搬をしなければ被災者の生命・身体や、日常生活に支障を生じる等の
   やむを得ない事情がある場合)

 ※ 日常的な除雪を行うものではなく、あくまで、当面の日常生活に最低限必要な場
   所が対象となります。駐車場や物置、倉庫等は対象となりません。

 

相談期限

 令和8年2月5日(木)まで

 

相談窓口

 防災管財課

 ・電話番号 0175-64-2111

 ・受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで

お問い合わせ
防災管財課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510