被災納税者に対する税の減免措置について

令和7年12月8日に発生した青森県東方沖地震による被災納税者に対する税の減免措置について

 今回の地震により野辺地町が災害救助法の適用となったことから「特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例」により税の減免をいたします。

対象税目

  • 町県民税・森林環境税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険税

 上記税目の中で特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものが減免の対象と定められております。

12月8日時点で納期が到来していないもの

町県民税・森林環境税
普通徴収(納付書で納めている方) 第4期分
特別徴収(給与から天引きされている方) 令和7年11月分~令和8年5月分
特別徴収(年金から天引きされている方) 令和7年12月分、令和8年2月分
随時賦課分 年度の途中に変更が生じ、新たに賦課された分

 

固定資産税
随時賦課分

年度の途中に変更が生じ、新たに賦課された分

※第1期~第4期分については納期限が過ぎているため減免対象外です

 

国民健康保険税
普通徴収(納付書で納めている方) 第6期分~第8期分
特別徴収(給与から天引きされている方) 令和7年12月分、令和8年2月分
随時賦課分

年度の途中に変更が生じ、新たに賦課された分

 

減免の条件

町県民税・森林環境税、国民健康保険税

  1. 特別災害により死亡・生活保護・障害者となった場合
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下で、住宅又は所有している家財全体の価格に対し損害の金額が3/10以上(保険金等で補てんされる金額を除く)
  3. 農業者・漁業者で特別災害による損害が3/10以上

 

固定資産税

  • 土地
  1. 特別災害により農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等の被害を受け、作付け不能又は使用不能となった場合(面積で2割以上の損害を受けた場合)

 

  • 家屋・償却資産
  1. 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき
  2. 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の六割以上の価値を減じたとき
  3. 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき
  4. 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき

申請方法

 減免申請書に被害を証する関係官公署や医師の証明書等を添付して税務会計課へ提出してください。

減免申請書

 詳細等を確認したい場合は、下記の担当課へご連絡ください。

問合先

町県民税・森林環境税、固定資産税については、税務会計課へ

国民健康保険税については、町民課へ

それぞれお問い合わせください。

お問い合わせ
税務会計課(課税・徴収担当)
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
お問い合わせ
町民課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518