○野辺地町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成二十六年九月二十九日

告示第八十四号

(目的)

第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度難聴児(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の装用による言語習得及びコミュニケーション能力の向上を促進するため、補聴器購入費の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図るものとする。

(対象児童)

第二条 野辺地町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号の全てを満たす十八歳未満の児童(以下「対象児童」という。)とする。

 野辺地町に住所を有していること。

 両耳の聴力レベルが三十デシベル以上七十デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

(対象除外児童)

第三条 対象児童の保護者が属する住民基本台帳での世帯の中に、市町村民税の所得割の額が四十六万円以上の者がいる場合は、対象除外者とする。

(助成額)

第四条 この事業の助成額は、対象児童が新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)又は補聴器の修理(ただし、電池交換のみの場合は修理の対象としない。)に係る経費として町が認める額と別表に定める基準額と比較して、いずれか低い額に三分の二を乗じて得た額(その額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。)とする。

2 前項に規定する購入費等及び基準額は、補聴器本体、電池、イヤーモールドの合算額とする。

(交付申請)

第五条 補聴器購入費の助成を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

 身体障害者福祉法第十五条第一項の規定による医師(聴覚障害)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)の医師が難聴児の聴力検査を実施した上で作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付意見書(様式第二号。以下「意見書」という。)

 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書

 その他町長が必要と認める書類

(所得の審査等)

第六条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、調査書(様式第三号)を作成するとともに、対象児童の属する世帯全員の所得状況を調査し、対象除外者でないことを確認しなければならない。

(交付決定)

第七条 町長は、前条の規定により作成した調査書により申請者世帯の市町村民税課税状況を確認するとともに、第五条の規定により提出された意見書の内容について、青森県障害者相談センターに軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付判定依頼書(様式第四号)により補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めた上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付判定書(様式第五号)の内容を踏まえ、審査し、交付の可否を決定する。

2 町長は、審査した結果、助成することを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付決定通知書(様式第六号。以下「決定通知書」という。)及び補聴器購入費支給券(様式第七号。以下「支給券」という。)を、助成しないことを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付申請却下通知書(様式第八号。以下「却下通知書」という。)を申請者に交付しなければならない。

(交付決定の取消)

第八条 町長は、次の各号に該当するときは、交付決定を取り消しすることができるものとする。

 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費の助成を受けたとき。

 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し又は担保に供したとき。

 その他補聴器の購入等に対する助成が不適当と町長が認めるとき。

(補聴器の購入又は修理)

第九条 第七条第二項の規定により決定通知書及び支給券を交付された者(以下「交付決定者」)は、交付決定後速やかに補聴器販売事業者との間に契約を交わし、補聴器の購入又は修理を行うものとする。

(補聴器購入費等の請求及び支払い)

第十条 前条の規定により補聴器を購入又は修理した交付決定者は、補聴器購入・修理費請求書(様式第九号)に支給券及び領収書を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、補聴器購入費として別表に揚げる基準額と実際の購入価格を比較して少ない方の額の三分の二を上限として助成するものとする。

3 町は、交付決定者の利便性を考慮して前項の規定によらず、交付決定者に支給すべき額の限度額において、交付決定者に代わり補聴器販売業者に支払うこと(代理受領)ができる。

(関係帳簿の整備)

第十一条 町は、補聴器購入費の助成に当たって、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成決定簿(様式第十号)を備え必要な事項を記載しておくこと。

(その他)

第十二条 この要綱に定めのないものについては、「補装具費支給事務取扱指針について」(平成十八年九月二十九日障発第〇九二九〇〇六号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添「補装具費支給取扱指針」に準ずるほか町長が別に定める。

この要綱は、平成二十六年十月一日から施行する。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

別表(第4条関係)

種目

名称

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

耐用年数

補聴器の購入

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体

(電池含む)

②イヤーモールド

※イヤーモールドを使用しない場合は、基準額から9,000円を除くこと。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型

(レディメイド)

96,000円

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000円

①補聴器本体

(電池含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体

(電池含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体

(電池含む。)

②平面レンズ

※平面レンズを必要としない場合は、基準額から1枚につき3,600円を除く。

補聴器の修理

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に規定する基準額

※業者が材料仕入れ時に負担した消費税相当分を考慮し、上記の100分の104.8に相当する額を基準額の上限とする。

(令4告示100・全改)

画像

画像

(令4告示100・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

野辺地町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年9月29日 告示第84号

(令和4年7月1日施行)