○野辺地町行政組織規則

平成二十五年三月二十九日

規則第十号

野辺地町行政組織規則(平成二十四年野辺地町規則第四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(担当の設置)

第二条 次の表の上欄に掲げる課に、当該下欄に掲げる担当を置く。

総務課

庶務人事担当 行政担当

企画財政課

企画政策担当 財政担当

防災管財課

防災安全担当 管財担当

税務課

課税担当 徴収担当

町民課

戸籍・住基担当 国保・後期高齢者医療・年金担当 環境保全担当

介護・福祉課

介護保険担当 地域福祉担当

健康づくり課

健康増進担当 子ども家庭総合支援担当

産業振興課

農林水産担当 商工観光交流担当

建設水道課

基盤整備担当 都市計画担当

2 前項に規定するもののほか、課に必要に応じ特別な事項を処理する担当を置くことができる。

(平二七規則三・平二八規則九・令二規則七・令三規則二・令四規則五・一部改正)

(総務課の分掌事務)

第三条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務人事担当

一 職員の任免、分限、懲戒に関すること。

二 職員の服務、勤務時間その他勤務条件、給与等に関すること。

三 職員定数に関すること。

四 職員の研修に関すること。

五 共済組合及び退職手当組合に関すること。

六 職員の公務災害補償に関すること。

七 職員の保健及び福利厚生に関すること。

八 職員団体及び公平委員会に関すること。

九 文書の収受、発送及び文書等の保存に関すること。

十 公印の管守に関すること。

十一 特別職報酬審議会に関すること。

十二 寄附採納(他課の分掌事務に係るものを除く。)に関すること。

十三 町長及び副町長の秘書に関すること。

十四 庁内放送に関すること。

十五 町村会に関すること。

十六 課内庶務の総括に関すること。

行政担当

一 議会の招集及び議案の調整に関すること。

二 条例、規則その他文書の審査に関すること。

三 法令、条例等の解釈及び運用に関すること。

四 公告に関すること。

五 儀式、栄典、褒章に関すること。

六 令達に関すること。

七 請願、陳情、和解に関すること。

八 行政組織及び行政相談に関すること。

九 行政改革及び事務改善に関すること。

十 行政手続きの総括に関すること。

十一 個人情報の保護及び情報公開の総括に関すること。

十二 番号制度の総括に関すること。

十三 固定資産評価審査委員会に関すること。

十四 自治会に関すること。

十五 公益通報に関すること。

十六 広報誌、町勢要覧の編集及び発行に関すること。

十七 地域懇談会等広聴に関すること。

十八 庁議に関すること。

十九 地方分権及び権限移譲に関すること。

二十 馬門財産区に関すること。

二十一 所管する課の明らかでない事務分掌の調整に関すること。

(平二七規則一六・平二八規則九・令四規則五・一部改正)

(企画財政課の分掌事務)

第四条 企画財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画政策担当

一 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

二 総合的重要施策の企画及び総合調整に関すること。

三 広域行政(他課の分掌事務に係るものを除く。)に関すること。

四 半島振興に関すること。

五 交通政策に関すること。

六 国際交流に関すること。

七 各種統計調査(他課の分掌事務に係るものを除く。)に関すること。

八 エネルギー政策(他課の分掌事務に係るものを除く。)に関すること。

九 地域の情報基盤対策に関すること。

十 地域活性化対策(他課の分掌事務に係るものを除く。)に関すること。

十一 協働のまちづくりの推進に関すること。

十二 男女共同参画社会の推進に関すること。

十三 移住・定住対策(他課の分掌事務に係るものを除く。)に関すること。

十四 電源地域支援団体等に関すること。

十五 過疎地域持続的発展対策に関すること。

十六 電源立地に係る交付金(広報・調査事業を除く。)に関すること。

十七 地方創生に関すること。

十八 その他企画政策に関すること。

十九 課内庶務の総括に関すること。

財政担当

一 予算の編成及び執行調整に関すること。

二 町債に関すること。

三 地方交付税に関すること。

四 財政運営計画の策定及び調整に関すること。

五 財政の健全化に関すること。

六 財政報告書の作成及び公表に関すること。

七 債権及び基金(他課で管理するものを除く。)の総括に関すること。

八 主要な施策の成果を説明する書類の作成に関すること。

(令四規則五・全改)

(防災管財課の分掌事務)

第五条 防災管財課の分掌事務は、次のとおりとする。

防災安全担当

一 災害対策の総合的な企画及び推進に関すること。

二 災害救助及び災害弔慰金に関すること。

三 消防団及び水防団に関すること。

四 消防水利に関すること。

五 防災計画及び防災会議に関すること。

六 防災行政無線の維持管理及び運営に関すること。

七 国民保護対策及び緊急対処事態対策に関すること。

八 県総合防災情報システム及び県防災情報ネットワークに関すること。

九 空き家対策に関すること。

十 原子力施設に係る防災対策(広報・調査事業を含む。)に関すること。

十一 交通安全、交通安全対策に関すること。

十二 防犯協力に関すること。

十三 山岳遭難防止対策協議会に関すること。

十四 自衛官募集事務に関すること。

十五 防衛施設周辺対策に関すること。

十六 石油備蓄施設周辺対策に関すること。

十七 被災及び罹災証明に関すること。

十八 火薬類の消費の許可に関すること。

十九 その他危機管理及び住民の安全に関すること。

二十 課内庶務の総括に関すること。

管財担当

一 町有財産(債権及び基金を除く。)の総括に関すること。

二 普通財産の管理及び処分に関すること。

三 庁舎内外の取締り及び維持管理に関すること。

四 庁内電話設備の維持管理に関すること。

五 備品台帳の整備の総括に関すること。

六 入札参加申請に関すること。

七 指名審査会に関すること。

八 入札会の執行に関すること。

九 契約事務の指導に関すること。

十 電子計算機の管理及び運営に関すること。

十一 行政事務情報化に関すること。

十二 公共施設状況調査に関すること。

十三 建物災害共済に関すること。

十四 全国町村会総合賠償補償保険に関すること。

十五 町土地開発公社との連絡調整に関すること。

十六 所管する施設の管理に関すること。

(令四規則五・全改)

第六条 削除

(令四規則五)

(税務課の分掌事務)

第七条 税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

課税担当

一 町民税の賦課に関すること。

二 固定資産税の賦課に関すること。

三 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

四 軽自動車税の賦課に関すること。

五 町たばこ税に関すること。

六 入湯税に関すること。

七 普通交付税基準財政収入額のうち町税に関すること。

八 地籍図に関すること。

九 特別土地保有税に関すること。

十 税の各種証明に関すること。

十一 課内庶務の総括に関すること。

徴収担当

一 町税等の徴収及び納付指導に関すること。

二 納税貯蓄組合等納付組織に関すること。

三 市町村税滞納整理機構に関すること。

(平二七規則三・平二九規則一三・一部改正)

(町民課の分掌事務)

第八条 町民課の分掌事務は、次のとおりとする。

戸籍・住基担当

一 戸籍事務に関すること。

二 住民基本台帳事務に関すること。

三 印鑑登録事務に関すること。

四 特別永住者及び中長期在留者に係る届出等に関すること。

五 相続税法第五十八条に係る通知に関すること。

六 犯歴事務及び身上照会に関すること。

七 登記事項通知に関すること。

八 火葬及び改葬許可証の交付に関すること。

九 人口動態調査票の作成及び報告に関すること。

十 自動車臨時運行許可に関すること。

十一 出稼労働者手帳の交付に関すること。

十二 通知カード及び個人番号カードに関すること。

十三 課内庶務の総括に関すること。

国保・後期高齢者医療・年金担当

一 国民健康保険事業の総合的な運営に関すること。

二 国民健康保険特別会計に関すること。

三 国民健康保険税(徴収を除く。)に関すること。

四 国民健康保険給付に関すること。

五 国民健康保険被保険者資格得喪処理及び被保険者証の交付に関すること。

六 国民健康保険短期被保険者証及び資格証明書に関すること。

七 後期高齢者医療特別会計に関すること。

八 後期高齢者医療被保険者の保険証の交付及び各種申請受付に関すること。

九 国民年金被保険者の異動処理に関すること。

十 国民年金の各種申請書の受理及び進達に関すること。

十一 国民年金に関する裁定請求の受理及び進達に関すること。

十二 国民年金制度の普及宣伝に関すること。

十三 乳幼児、子ども医療費の給付に関すること。

十四 重度心身障害者医療費の給付に関すること。

十五 すこやか医療費の給付に関すること。

環境保全担当

一 環境保全対策の総合的な企画及び推進に関すること。

二 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

三 し尿処理及び浄化槽に関すること。

四 公害に関すること。

五 狂犬病の予防及び野犬の捕獲に関すること。

六 ネズミ族及びスズメ蜂等の駆除に関すること。

七 動物の保護及び管理に関すること。

八 やすらぎ広場の管理に関すること。

九 墓地及び埋葬に関すること。

十 所管する施設の管理に関すること。

(平二七規則三・平二七規則一六・令三規則二・一部改正)

(介護・福祉課の分掌事務)

第九条 介護・福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

介護保険担当

一 介護保険事業の総合的な運営に関すること。

二 介護保険関係の特別会計に関すること。

三 介護保険料の賦課、徴収に関すること。

四 介護保険給付に関すること。

五 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

六 要介護及び要支援認定及び認定調査に関すること。

七 介護事業者の指定及び指導に関すること。

八 介護予防事業に関すること。

九 地域支援事業に関すること。

十 在宅介護支援センターに関すること。

十一 包括ケアに関すること。

十二 その他地域包括支援センターに関すること。

十三 課内庶務の総括に関すること。

地域福祉担当

一 民生児童委員及び推薦会に関すること。

二 老人福祉に関すること。

三 老人クラブの育成、指導に関すること。

四 敬老会に関すること。

五 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。

六 災害援護に関すること。

七 人権擁護に関すること。

八 保護司及び更生保護に関すること。

九 生活保護に関すること。

十 犯罪、虐待、暴力等の被害者対策に関すること。

十一 行旅病人、行旅死亡人に関すること。

十二 日本赤十字社に関すること。

十三 障がい者福祉事業の総括に関すること。

十四 知的障がい者福祉に関すること。

十五 精神障がい者福祉に関すること。

十六 身体障がい者福祉に関すること。

十七 特別児童扶養手当に関すること。

十八 上北地方教育・福祉事務組合(福祉関係)に関すること。

(令四規則五・全改)

(健康づくり課の分掌事務)

第十条 健康づくり課の分掌事務は、次のとおりとする。

健康増進担当

一 健康づくり、保健衛生の総括に関すること。

二 健康危機管理対策に関すること。

三 感染症予防に関すること。

四 健康づくりサポーターに関すること。

五 食生活改善推進員に関すること

六 自殺予防対策に関すること。

七 結核検診、がん検診等に関すること

八 特定健診、特定保健指導に関すること。

九 高齢者予防接種に関すること。

十 献血に関すること。

十一 課内庶務の総括に関すること。

子ども家庭総合支援担当

一 母子保健、子ども家庭総合支援の総括に関すること。

二 妊娠届及び母子健康手帳交付に関すること。

三 妊娠中の救急時における情報システムに関すること。

四 妊娠中の健康診査に関すること。

五 乳幼児の健康診査に関すること。

六 子どもの発育相談に関すること。

七 食育推進計画に関すること。

八 歯科保健指導に関すること。

九 保育園及び幼稚園に関すること。

十 放課後児童クラブに関すること。

十一 児童館に関すること。

十二 児童手当に関すること。

十三 児童扶養手当に関すること。

十四 ひとり親家庭の福祉に関すること。

十五 遺児入学祝い金に関すること。

十六 要保護児童対策に関すること。

十七 その他、母子保健、栄養事業、子ども家庭総合支援に関すること。

(令二規則七・令四規則五・令五規則二五・一部改正)

(産業振興課の分掌事務)

第十一条 産業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

農林水産担当

一 農業の総合的振興に関すること。

二 農業災害対策に関すること。

三 農業委員会との連絡調整に関すること。

四 林業の総合的振興に関すること。

五 町有林及び分収林の育成、管理に関すること。

六 民有林の造林指導に関すること。

七 治山及び治水に関すること。

八 農道及び林道の整備、管理に関すること。

九 畜産業の総合的振興に関すること。

十 家畜の防疫に関すること。

十一 鳥獣飼養の許可に関すること。

十二 有害鳥獣の駆除の許可に関すること。

十三 水産業の総合的振興に関すること

十四 水産資源の増養殖に関すること。

十五 漁港の整備に関すること。

十六 農林水産業及び畜産業の担い手育成及び新規就業者の育成に関すること。

十七 農林水産及び畜産物の加工の推進に関すること。

十八 所管する農林水産施設の管理に関すること。

十九 その他農林水産業及び畜産業の振興に関すること。

二十 課内庶務の総括に関すること。

商工観光交流担当

一 地域間交流及び友好都市交流に関すること。

二 企業立地の推進に関すること。

三 商工業及び観光振興に係る施策の総合的な企画及び調整等に関すること。

四 観光資源の調査、開発に関すること。

五 地域ブランド(他課の分掌事務に係るものを除く。)に関すること。

六 計量器の検定に関すること。

七 信用保証協会に関すること。

八 消費者行政に関すること。

九 雇用対策に関すること。

十 出稼ぎ対策に関すること。

十一 所管する商工観光施設の管理に関すること。

十二 その他商工業、観光及び労働に関すること。

(令四規則五・全改)

(建設水道課の分掌事務)

第十二条 建設水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

基盤整備担当

一 土木全般の総合的な企画及び調整に関すること。

二 道路、河川及び橋りょうの維持管理及び台帳整備に関すること。

三 道路の路線認定、廃止及び変更に関すること。

四 道路及び河川の占用等の許認可に関すること。

五 道路敷の寄附採納に関すること。

六 除排雪に関すること。

七 街路灯(商店街の街路灯を除く。)の維持管理に関すること。

八 港湾施設及び敷地の維持管理及び台帳整備に関すること。

九 水防、砂防に関すること。

十 海岸保全に関すること。

十一 急傾斜地対策に関すること。

十二 道路、河川等の災害復旧に関すること。

十三 道路維持車両の整備、管理に関すること。

十四 指定車両の整備、維持及び管理に関すること。

十五 車庫の管理に関すること。

十六 町有バスの管理及び維持運行に関すること。

十七 自動車損害共済に関すること。

十八 課内庶務の総括に関すること。

都市計画担当

一 都市計画に関する総合的な企画及び調整に関すること。

二 都市計画審議会に関すること。

三 都市公園に関すること。

四 屋外広告物に関すること。

五 景観形成に関すること。

六 公共建築物の建設に関すること。

七 町営住宅の建築計画及び維持管理に関すること。

八 下水道事業に関すること。

九 法定外公共物に関すること。

十 建築行政相談に関すること。

十一 新たに生じた土地の確認等の届出の受理等に関すること。

十二 字の区域の変更等の届出の受理等に関すること。

十三 所管する施設の管理に関すること。

(平二七規則三・令二規則七・令三規則二・一部改正)

(会計課)

第十三条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める事務を処理するため、会計課を置く。

2 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

 収入及び支出命令伝票の審査、確認に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 歳入歳出外現金の出納及び管理に関すること。

 一時借入金に関すること。

 指定金融機関等に関すること。

 有価証券の出納及び保管に関すること。

 決算の調製及び提出に関すること。

 財産に関する調書の記録管理に関すること。

 現金の出納及び保管に関すること。

 財務(他課の分掌事務に係るものを除く。)に関すること。

十一 その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(課長)

第十四条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(調整監)

第十五条 課に必要に応じ調整監を置く。

2 調整監は、上司の命を受け、課の事務に係る重要な事項を統括整理する。

(課長補佐)

第十六条 課に必要に応じ課長補佐を置く。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理するほか、担当する事務を掌理する。

(総括主幹)

第十七条 課に必要に応じ総括主幹を置く。

2 総括主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理し、担当する事務を整理する。

(主幹)

第十八条 課に必要に応じ主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(総括主査)

第十九条 課に必要に応じ総括主査を置く。

2 総括主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

(主査)

第二十条 課に必要に応じ主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

(課付)

第二十一条 課に必要に応じ課付を置く。

2 課付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(その他の職)

第二十二条 第十四条から前条までに規定する職のほか、必要に応じ別表の上欄に掲げる職を置く。

2 別表の上欄に掲げる職にある職員は、上司の命を受け、同表の下欄に掲げる職務に従事する。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第十八条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月一八日規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二十二条関係)

(令2規則7・全改、令4規則5・一部改正)

職名

職務

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

技師補

補助的技術に従事する。

運転技能員

自動車、建設機械等の運転業務に従事する。

技能員

この表及び別に定めがあるもの以外の労務的業務に従事する。

総括主任保健師

保健指導に係る重要な事項を総括整理する。

主任保健師

高度な保健指導の業務に従事する。

保健師

保健指導の業務に従事する。

総括主任管理栄養士

栄養指導に係る重要な事項を総括整理する。

主任管理栄養士

高度な栄養指導の業務に従事する。

管理栄養士

栄養指導の業務に従事する。

総括主任社会福祉士

社会福祉に係る重要な事項を総括整理する。

主任社会福祉士

高度な社会福祉の業務に従事する。

社会福祉士

社会福祉の業務に従事する。

総括主任介護支援専門員

介護支援に係る重要な事項を総括整理する。

主任介護支援専門員

高度な介護支援の業務に従事する。

介護支援専門員

介護支援の業務に従事する。

専門員

特に指定された業務に従事する。

野辺地町行政組織規則

平成25年3月29日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務/
沿革情報
平成25年3月29日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月18日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第25号