○野辺地町都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等を定める条例
平成二十五年三月二十五日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一項及び第四条第一項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十三条第一項の規定に基づき、野辺地町都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等を定めるものとする。
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第三条 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第四条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
一 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は〇・二五ヘクタールを標準として定めること。
二 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。
三 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。
四 主として町の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園の機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第五条 法第四条第一項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二とする。
2 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「政令」という。)第六条第一項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第六条第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として第一項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第六条第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十を限度として前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第六条第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の敷地面積の百分の二を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に設ける運動施設の敷地面積に対する制限)
第六条 政令第八条第一項の規定による条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の五十とする。
(平三〇条例二〇・追加)
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第七条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する移動等円滑化のために必要な都市公園に設けられる特定公園施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第三条に規定するものをいう。)の設置に関する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十五号)第二条から第十三条までに定めるところによるものとする。
(平三〇条例二〇・旧第六条繰下)
(平三〇条例二〇・旧第七条繰下)
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年六月一五日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。