○野辺地町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成二十五年三月二十五日

条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の十四第一項及び第二項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第三条 指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第百十五条の十二第二項第一号の条例で定める者をいう。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、法人とする。

(令三条例七・一部改正)

(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)

第四条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平三〇条例一二・一部改正)

(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第五条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第六条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(令三条例七・一部改正)

(指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準)

第七条 第三条から前条まで(ただし、第三条第五項を除く。)に定めるもののほか野辺地町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令の定めるところによる。

(令三条例七・一部改正)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月一九日条例第一二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月一八日条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改定後の野辺地町指定地域密着型サービス条例の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める第三条第三項及び第二条の規定による改定後の野辺地町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

野辺地町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護…

平成25年3月25日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)