○野辺地町文化財建造物の設置及び管理に関する条例
平成二十五年三月二十五日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二の規定に基づき、文化財建造物の保存、地域文化の振興及び地域住民の交流活動等に寄与するため、文化財建造物の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「文化財建造物」とは、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号に規定する建造物をいう。
(名称及び所在地)
第三条 文化財建造物(以下「施設」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
旧野村家住宅離れ(行在所) | 野辺地町字野辺地百二十三番地一 |
(管理)
第四条 施設は、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用期間及び利用許可等)
第五条 施設の利用期間は、四月一日から十一月三十日までの、午前九時から午後四時三十分までとする。
2 施設へ入館しようとする者は、催事等がない場合は、前項の期間内は自由に入館することができる。
3 施設の屋外及び屋内のいずれか又はいずれをも占用して利用しようとする者は、希望する日の二週間前までに様式第一号により教育委員会の許可を受けなければならない。
4 教育委員会は、必要と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、利用期間等を変更することができる。
(利用料)
第六条 施設への入館又は施設の利用は、無料とする。
(遵守事項)
第七条 施設へ入館し又は利用しようとする者(以下「入館者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 施設又は施設の付帯設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。
二 施設内で飲食し、又は火気を使用しないこと。ただし、飲食又は火気の使用について、事前に教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。
三 施設への入館又は利用について職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第八条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒否し又はその利用の許可を取り消すことができる。
一 施設内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
二 施設又は施設内の付属設備等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められる者
(損害賠償の義務)
第九条 入館者等は、施設又は施設の付帯設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第十条 教育委員会は、必要があると認めるときは、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十一条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
一 施設の維持管理に関すること。
二 その他教育委員会が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第十二条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会が定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二二日条例第二号)
この条例は、令和四年七月一日から施行する。
(令4条例2・一部改正)