○野辺地町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成二十四年十二月十二日

条例第二十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第百条第一項において準用する法第十三条第二項の規定に基づき、法第百条第一項に規定する準用河川に係る河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準)

第二条 準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術基準は、河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二条から第七十四条まで及び第七十六条に定めるところによるものとする。

(法令が改正された場合の措置)

第三条 前条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合における同条の規定の適用については、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められたときにあっては、当該経過措置の例により、当該経過措置が定められないときにあっては、町長が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

野辺地町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月12日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 港湾・河川/
沿革情報
平成24年12月12日 条例第27号