○野辺地町議会の議決すべき事件を定める条例
平成二十四年六月十二日
条例第十七号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第二条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
一 町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を策定し、変更し、又は廃止すること。
二 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をすること。
(令元条例九・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年六月一七日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。