○野辺地町消防団条例
平成二十三年三月十五日
条例第十一号
野辺地町消防団条例(昭和二十九年野辺地町条例第十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第一項、第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定に基づき、野辺地町消防団(以下「消防団」という。)の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第二条 町に消防団を設置し、その名称及び区域は次のとおりとする。
名称 | 野辺地町消防団 |
区域 | 野辺地町全域 |
(定員)
第三条 消防団員の定員は、二百十名とする。
(任用)
第四条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、団長以外の消防団員は、町長の承認を得て団長が、次の資格を有する者のうちから任用する。
一 町に居住又は勤務する者で年齢満十八歳以上の者
二 志操堅固でかつ身体強健な者
2 新たに消防団員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名し、任命権者に提出しなければならない。
(令四条例九・一部改正)
(欠格条項)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 第十条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 六月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例一八・一部改正)
(任期及び定年)
第六条 団長及び副団長の任期は四年とする。ただし、再任することができる。
2 団長及び副団長が死亡し、又は退職した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 消防団員の定年は、次の各号に定めるところによるものとし、それぞれの年齢に達した日の属する月の末日をもって退職するものとする。
一 団長及び副団長 制限なし
二 分団長 満六十五歳ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、満六十八歳まで延長することができる。
三 副分団長、部長、班長及び団員 満六十歳。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、五年を超えない範囲内において一回に限りこれを延長することができる。
4 定年によらない理由で消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。
(平二九条例一八・一部改正)
(報酬)
第七条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 消防団員には、次に掲げる額の年額報酬を支給する。
一 団長 年額 八万二千五百円
二 副団長 年額 六万九千円
三 分団長 年額 五万五百円
四 副分団長 年額 四万五千五百円
五 部長 年額 三万七千円
六 班長 年額 三万七千円
七 団員 年額 三万六千五百円
3 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次に掲げる額の出動報酬を支給する。
一 四時間未満 二千円
二 四時間以上七時間四十五分未満 四千円
三 七時間四十五分以上 八千円
4 消防団員が前項以外の職務に従事する場合においては、一日につき二千円の出動報酬を支給する。
(令四条例九・全改、令四条例二三・一部改正)
(費用弁償)
第八条 消防団員が公務のため、町外に旅行した場合は、費用弁償を支給するものとし、その額は、次の表の左欄に掲げる階級にある者を、それぞれ右欄に掲げる行政職の級等にある者とみなし、野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第三号)に規定する職員の旅費に相当する額とする。
階級 | 行政職給料表の職務の級 |
団長・副団長 | 副町長 |
分団長・副団長・部長・班長 | 三級以上 |
団員 | 二級以下 |
(平二四条例一一・平二五条例三・平二九条例一二・令四条例九・一部改正)
(分限)
第九条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、消防団員に必要な的確性を欠く場合
四 定員の改正又は予算の減少により過員を生じた場合
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
一 第五条第三号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 当該消防団の区域外に転住したとき。ただし、野辺地町内に勤務するものを除く。
3 任命権者は、第一項の分限処分のうち免職処分をしようとする場合は、消防委員会に諮問しその答申に基づきこれを行うものとする。
(令元条例一八・一部改正)
(懲戒)
第十条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
一 消防に関する法令及び条例等に違反したとき。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
三 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、一月以内の期間を定めて行う。
3 任命権者は、停職又は免職の懲戒処分をしようとする場合は、消防委員会に諮問しその答申に基づきこれを行うものとする。
(服務規律)
第十一条 消防団員は、団長の招集によって出動し、服務しなければならない。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第十二条 消防団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。
第十三条 消防団員で十日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長以下の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別な事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第十四条 消防団員は、次に定める事項を守らなければならない。
一 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えをもつこと。
二 規則を遵守して、上司の指示命令のもとに上下一体となってことに当たること。
三 上下同僚間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎むこと。
四 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求しないこと。
五 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
六 機械、器具その他消防団の設備、資材の適切な維持管理に当たり、職務のほかこれを使用しないこと。
(公務災害補償)
第十五条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となった場合においては、その損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法等については、青森県市町村総合事務組合(平成十九年青森県指令第六百二十三号)において定めるところによる。
(退職報償金)
第十六条 消防団員が退職した場合においては、退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法等については、青森県市町村総合事務組合において定めるところによる。
(委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この条例施行の日に於いて現に団長、副団長、分団長、部長、班長、その他の団員の職にあるものはこの条例によって任命されたものとみなす。
附則(平成二四年三月三〇日条例第一一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日条例第三号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月一七日条例第一二号)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 改正後の野辺地町消防団条例の規定は、この条例の施行日以後に支給する事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給する事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成二九年八月一日条例第一八号)
この条例は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則(令和元年九月九日条例第一八号)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和四年三月二二日条例第九号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。
(令四条例九・一部改正)