○野辺地町子ども医療費給付条例

平成二十三年三月十五日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって子育て支援に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「子ども」とは、年齢六歳に達する日以後の最初の四月一日から十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者で、現に子どもの生計を維持している者をいう。

3 この条例において「子ども医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、この保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

(平二四条例八・令二条例三三・一部改正)

(給付の要件)

第三条 子ども医療費の給付は、本町に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもの保護者(規則で定める特別の理由により医療費を支払うことが困難であると町長が認めた場合を除き、その者の前年(一月から六月までの間に新たに次条の認定を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定に基づいて算出した額をいう。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない子どもでその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて別表に定める額以上の者は除く。)に対してこれを行う。

(平二四条例八・一部改正)

(申請及び認定)

第四条 前条に規定する要件に該当する者は、子ども医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し子ども医療費を給付する。

(受給資格証)

第五条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護する子ども(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(平二四条例八・一部改正)

(給付対象額)

第六条 子ども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療費に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額とする。

(平二四条例八・一部改正)

(子ども医療費の給付方法)

第七条 子ども医療費は、子どもが医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて、当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医療保険の規定に基づく一部負担金を医療機関等に支払った場合は、規則で定めるところにより、その申請に基づき、当該受給資格者に子ども医療費を支払うものとする。

3 第一項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、子ども医療費の支払があったものとみなす。

(平二四条例八・全改)

(届出の義務)

第八条 受給資格者は、第四条に規定する申請の内容に変更が生じたとき、又は医療費の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第九条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(平二四条例八・一部改正)

(不正利得の返還)

第十条 町長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平二四条例八・一部改正)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第十一条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平二四条例八・一部改正)

(施行事項)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成二十三年九月一日から適用する。

(平成二四年三月三〇日条例第八号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 改正後の野辺地町子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。

(平成二四年六月一二日条例第一五号抄)

この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。

(令和二年一二月一四日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

(平二四条例八・平二四条例一五・令二条例三三・一部改正)

扶養親族等又は子どもの数

所得額

〇人

二、三四二、〇〇〇円

一人

二、七二二、〇〇〇円

二人

三、一〇二、〇〇〇円

三人

三、四八二、〇〇〇円

四人

三、八六二、〇〇〇円

五人

四、二四二、〇〇〇円

備考

1 扶養親族等又は子どもの数が五人を超える場合の所得額は、扶養親族等又は子どもの数が五人の場合の所得額に扶養親族等又は子どもの数が一人増すごとに三十八万円加算した額とする。

2 所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)がある者についての所得額は、右の金額に次の額を加算した額とする。

① 同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円

② 特定扶養親族等一人につき十五万円

野辺地町子ども医療費給付条例

平成23年3月15日 条例第10号

(令和2年12月14日施行)