○野辺地町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例
平成二十二年六月二十二日
条例第十一号
(趣旨)
第一条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号。以下「法」という。)第三十一条の規定に基づく特別措置に係る固定資産税の課税免除については、この条例の定めるところによる。
(課税免除)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、法第二条第二項の規定による総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の公示の日(以下「公示日」という。)から平成三十三年三月三十一日までの間に、法第二条第一項に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなった地区以外の区域内において租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第一号の第二欄又は第四十五条第一項の表の第一号の第二欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備で租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄又は第四十五条第一項の表の第一号の第三欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が二千七百万円を超えるもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除する。
(平二三条例一二・平二五条例二二・平二七条例一一・平二九条例一六・平三一条例八・一部改正)
(課税免除の期間)
第三条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度)以降三箇年度とする。
(課税免除の申請及び決定)
第四条 第二条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の一月三十一日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知するものとする。
一 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
二 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。
(平二七条例一一・旧附則・一部改正)
2 この条例は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
(平二七条例一一・追加)
附則(平成二三年三月三一日条例第一二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年五月一七日条例第二二号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
3 第四条の規定による改正後の野辺地町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成二十五年四月一日以後に製造の事業、同条に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、同条に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月三一日条例第一一号抄)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月一九日条例第一六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
2 この条例による改正後の野辺地町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成二十九年四月一日以後に租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第二欄又は第四十五条第一項の表の第一号の第二欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(過疎自立促進特別措置法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、情報通信技術利用事業(過疎自立促進特別措置法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月三〇日条例第八号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。